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ホーム > 健康・保健衛生 > 感染症 > 肝がん・重度肝硬変に関する情報 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関について
更新日:2023年4月24日
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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、栃木県知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。栃木県では、平成30(2018)年12月1日から指定申請の受付を開始しています。要件を満たす患者の方が助成を受けるためには、事前に県に申請書を提出していただく必要があります。
【注意】
難病医療費助成制度における指定医療機関や、肝疾患に関する専門医療機関などとは異なる、本事業独自の指定医療機関制度です。
令和3年4月1日から、高額療養費に該当する肝がん外来関係医療、高額療養費に該当する肝がん・重度肝硬変合算関係医療(外来)を追加しました。
また要件を、対象医療が行われた月から過去12月以内に高額療養費の限度額を超えた月が2か月以上ある場合に変更しました(令和3年4月1日適応)。
※4月1日以前の対象医療については、改正前の規定が適応となります。
指定医療機関の要件や役割等については、以下の資料を参考にしてください。
また、マニュアル(簡易版)については、現在指定医療機関に入院・通院している患者さんが、指定医療機関ではない医療機関に転院する際に、転院先の医療機関への指定申請勧奨にも御活用いただけます。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療機関向けマニュアル(簡易版)(PDF:1,772KB)
栃木県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(最新)(PDF:39KB)
以下の要件を満たすこと
(1)保険医療機関であること
(2)肝がん・重度肝硬変入院医療及び外来医療を適切に行うことができること
(3)以下の役割を行うことができること
・肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(様式第8-1号)の交付を行うこと。
・医療記録票(様式第8-1号)の記載を行うこと。
・患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院・通院医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること。
・本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院・通院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る)が行われた場合、公費負担の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
・その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
栃木県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要領(PDF:217KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準(別添1)(PDF:45KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の病名の判定基準(別添2)(PDF:42KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(別添3)(PDF:102KB)
∟別添3 5.その他の医療に係る情報提供票(エクセル:12KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)外来医療に該当する医療行為(別添4)(PDF:45KB)
臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)(PDF:123KB) /(エクセル:53KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(様式第8-1号)(PDF:346KB) /(エクセル:22KB)
データ提供への同意に関する説明文書(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に参加される方へ)(PDF:149KB)
医療機関・薬局向け記入要領
関係書類を作成する前に必ず御一読ください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)(PDF:1,806KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)【資料集】(PDF:3,995KB)
申請書を受理した日の属する月の初日
※指定には有効期間はありません。
・2020年3月31日までに知事の指定を受けた指定医療機関は、指定日の1年前から指定医療機関の指定を受けていたとみなし、入院・通院関係医療の月数をカウントすることができます(みなし指定)。
・指定日の1年前が平成30(2018)年4月1日より前となる場合は、みなし指定日は一律で平成30(2018)年4月1日となります。
・みなし指定期間(みなし指定日から実際の指定日の前日まで)に行った医療については、遡って医療記録票(様式第8-1号)に記載することが可能ですが、医療費助成の対象となるのは、実際の指定日以降に行った医療のみですので御注意ください。
以下の「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書」を下記提出先まで郵送にて提出してください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第9号)(PDF:111KB) /(ワード:22KB)
【提出先及び問合せ先】→ページ最下部 感染症対策課まで
・知事による指定がされたときは、県から指定された旨の通知が送付されます。
・指定を行った後、県は指定医療機関の名称等を厚生労働大臣に報告するとともに、県の指定医療機関一覧をホームページで公表します。
・所在地の都道府県から指定を受けていれば、他の都道府県においても本事業における指定医療機関の指定を受けたものとみなされるため、所在地の都道府県へ申請を行ってください。
指定医療機関の名称、所在地、開設者の氏名等、指定申請書の内容に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届(様式第10号)(PDF:66KB) /(ワード:19KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関の指定を辞退する場合は、以下の申請書により辞退を申し出てください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届(様式第11号)(PDF:65KB)/(ワード:19KB)
お問い合わせ
感染症対策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-3089
ファックス番号:028-623-3759