重要なお知らせ
更新日:2018年3月30日
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麻しんの排除については、国の「麻しんに関する特定感染症予防指針(PDF:179KB)(平成19年12月28日厚生労働省告示第442号)」(以下「指針」という。)に基づく、取り組みを推進してきた結果、平成27年3月27日付けで世界保健機関西太平洋事務局に麻しんの排除状態にあることが認定(PDF:49KB)されたところです。
麻しん排除の状態を維持するため、引き続き「麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(PDF:252KB)」(平成24年12月14日健感発1214第2号厚生労働省結核感染症課長通知)に基づき、原則全例にウイルス遺伝子検査等を実施するとともに、臨床診断例においては、その後の遺伝子検査等の結果から、麻しんでないと判断された場合は届出の取り下げをお願いするなど、本県における麻しん排除維持の取り組みを推進して参ります。
麻しん(疑い例含む)の患者を診察した医師は、直ちに管轄する健康福祉センター又は保健所にご連絡ください。
※平成27年5月21日から麻しん患者発生時の保健所への報告事項に患者の氏名、住所等が追加されました。
※医療機関や民間検査機関で抗体検査等を実施する場合であっても、症状で麻しんを疑う場合は、その検査結果を待たずに、健康福祉センター又は保健所へご連絡をお願いします。
栃木県又は宇都宮市の検査機関において、遺伝子検査(PCR検査)を実施いたしますので、検体の採取等に御協力くださいますよう、お願いいたします。
<検体採取及び保存方法について>
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759