重要なお知らせ
更新日:2024年10月25日
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肝炎ウイルスに感染していた場合、できるだけ早く医療機関で精密検査を受けるとともに、継続して検査・治療を受けることが重症化予防につながります。肝炎ウイルス陽性者のうち対象者要件にあてはまる方は、検査費用(初回精密検査・定期検査)の助成を受けることができます。
栃木県肝炎ウイルス陽性者フォローアップ等事業実施要領(PDF:295KB)
フォローアップ・肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内(PDF:297KB)
※令和3年4月1日より妊婦健診及び手術前の肝炎ウイルス検査で陽性となった方を対象に初回精密検査費用助成を開始しました。
※令和元年8月1日より、職域で実施した肝炎ウイルス検査で陽性となった方を対象に、初回精密検査費用助成を開始しました。
職域(職場)の肝炎ウイルス検査で陽性となった方へ~初回精密検査費用助成のお知らせ~(PDF:724KB)
栃木県では、肝炎ウイルスに感染していた方の初回精密検査及び定期検査費用を助成しています。
検査費用の助成を受けるためには、県の健康福祉センター又は市町での陽性者フォローアップへの同意が必要となります。(市町が行う肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方は、市町が行う陽性者フォローアップの対象となりますので、当該市町に御相談ください。)
なお、陽性者フォローアップに同意された方には、年1回程度医療機関の受診状況等を確認します。
肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、初めて医療機関で受ける精密検査について助成します。
栃木県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
1.医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
2.申請日前1年以内に以下の検査で陽性と判定された方
・保健所が実施する肝炎ウイルス検査
・市町が行う健康増進事業における肝炎ウイルス検診
・職域(職場)健診の肝炎ウイルス検査
・妊婦健診での肝炎ウイルス検査
・手術前に行われた肝炎ウイルス検査
3.県の健康福祉センター又は市町の陽性者フォローアップ(ページ上部参照)に同意した方
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び次表の検査に関連する費用として知事が認めた費用が助成の対象になります。ただし、医師が必要と判断したものに限ります。
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B型肝炎ウイルス |
C型肝炎ウイルス |
血液形態・機能検査 |
末梢血液一般検査、末梢血液像 |
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出血・凝固検査 |
プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間 |
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血液化学検査 |
総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD |
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腫瘍マーカー |
AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量 |
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肝炎ウイルス関連検査 |
HBe抗原、HBe抗体 HBVジェノタイプ判定等 |
HCV血清群別判定等 |
微生物核酸同定・定量検査 |
HBV核酸定量 |
HCV核酸定量 |
画像診断 |
超音波検査(断層撮影法(胸腹部)) |
注)検査費用の助成は保険適用のもののみとなります。
1回
肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の治療開始前や治療後の経過観察で定期的に受ける検査について助成します。
(定期検査の受検日から1年以内の者に限る)
栃木県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
1.医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
2.肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
3.住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
4.県の健康福祉センター又は市町の陽性者フォローアップ(ページ上部参照)に同意した方
5.現に肝炎治療に係る医療費助成事業の受給者証の交付を受けていない方
初回精密検査費用の助成と同じです。なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。
※ただし、対象者区分等により定められた自己負担限度額(表1)を助成対象費用から控除した額が助成額となります。
階層区分 | 慢性肝炎 | 肝硬変、肝がん |
市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 |
2,000円 | 3,000円 |
住民税非課税世帯に属する者 | 0円 | 0円 |
※階層区分は、世帯全員分の市町村民税(所得割)課税年額を合算した額により決定します。
年2回(4月~翌年3月までの年度毎に2回)※初回精密検査費用の助成を含みます。
(1)陽性者フォローアップに同意
県の健康福祉センター又は市町で陽性者フォローアップについて、説明を受けた上で、同意書を提出し、検査費用助成についての説明を受け、必要書類を受け取ります。
(2)医療機関を受診
受診後、受診者本人が医療機関の窓口で検査費用を支払います。(領収書・診療明細書は必ず保管)
(3)検査費用の請求
住所地を所管する県の健康福祉センター(宇都宮市在住の方は宇都宮市保健所)に申請書一式を提出します。
内容を申請の上、自己負担分のうち対象費用を助成します。(後日、口座振込み)
お住まいを管轄する県の健康福祉センター又は宇都宮市保健所へ次の書類を提出してください。
提出書類 |
初回精密検査 |
定期検査 |
肝炎検査費用申請書(初回精密検査又は定期検査) | ||
医療機関が発行した領収書(レシート不可) |
必要 |
必要 |
診療明細書 |
必要 |
必要 |
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証の写し |
必要 |
必要 |
預金通帳の口座番号のわかるページの写し |
必要 |
必要 |
肝炎ウイルス陽性者フォローアップ等事業参加同意書(様式1)(コピー可) |
必要 |
必要 |
委任状(申請書裏面) |
申請者が対象者と異なる場合に必要 |
申請者が対象者と異なる場合に必要 |
肝炎ウイルス検査結果通知書の写し (保健所検査、市町健診、職域健診、妊婦健診、手術前検査のいずれかで陽性と判定されたもの) |
必要 ※職域の肝炎ウイルス検査を受けた者で、結果通知書に事業所名又は医療保険者名が記載されている場合は、該当箇所のコピーも提出 |
不要 |
世帯全員分のマイナンバー(個人番号)の記載のない住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) |
不要 |
必要(※) |
世帯全員分の住民税非課税証明書又は市町村民税の課税年額を証する書類 ◎乳幼児や義務教育就学中のお子さん等の分は提出不要 ◎全員分の課税年度を同一年度に揃えることができる最新のもの |
不要 |
必要(※) 世帯の市町村民税額合算対象除外希望ありの場合は、市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式7)(PDF:78KB)と対象者、配偶者及び合算対象除外希望者の保険証の写しを提出 |
不要 |
必要 ◎以前に栃木県で定期検査費用の支払いを受けた方又は1年以内に肝炎治療に係る医療費助成事業の申請において栃木県知事に対し医師の診断書を提出した方で、慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化がない場合においては、添付を省略することができます。 |
(※)同一年度に栃木県で1回目の定期検査費用助成を受けた場合又は同一年度内に栃木県で肝炎治療にかかる医療費助成事業により肝炎治療受給者証の交付を受けた場合で、それぞれ従前に提出した書類と同様の内容である場合には、添付を省略することができます。
対象者が お住まいの地域 |
申請の窓口 (管轄の行政機関) |
担当課 | 住所 | 電話番号 |
宇都宮市 | 宇都宮市保健所 | 保健予防課 | 〒321-0974 宇都宮市竹林町972 |
028-626-1114 |
鹿沼市 | 県西健康福祉センター | 健康対策課 | 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-62-6225 |
真岡市・益子町・ 芳賀町 |
県東健康福祉センター | 健康対策課 | 〒321-4305 真岡市荒町116-1 |
0285-82-3323 |
小山市・下野市・ 野木町 |
県南健康福祉センター | 健康対策課 | 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 |
0285-22-1219 |
大田原市・ 那須塩原市・ 那須町 |
県北健康福祉センター | 健康対策課 | 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4 |
0287-22-2679 |
足利市・佐野市 | 安足健康福祉センター | 健康対策課 | 〒326-0032 足利市真砂町1-1 |
0284-41-5895 |
日光市 | 今市健康福祉センター | 保健衛生課 | 〒321-1263 日光市瀬川51-8 |
0288-21-1066 |
栃木市・壬生町 |
栃木健康福祉センター | 保健衛生課 | 〒328-8504 栃木市神田町6-6 |
0282-22-4121 |
矢板市・さくら市・ |
矢板健康福祉センター | 保健衛生課 |
〒329-2163 矢板市鹿島町20-22 |
0287-44-1297 |
那須烏山市・ 那珂川町 |
烏山健康福祉センター | 保健衛生課 | 〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92 |
0287-82-2231 |
お問い合わせ
感染症対策課 感染症対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階
電話番号:028-623-2834
ファックス番号:028-623-3759