重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 子育て・福祉・医療 > こども > 小児医療 > 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた医療費受給者証有効期間の延長について

更新日:2020年6月2日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた医療費受給者証有効期間の延長について

 

新型コロナウイルス感染症を踏まえた小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者を対象に、有効期間を自動で延長することとなりました。

 ※既に更新申請が済んでおり、令和3年3月31日までの受給者証をお持ちの方は、今回の自動更新の対象ではありません。

延長措置の対象

 延長措置の対象は、以下のとおりです。つきましては、有効期限を延長した受給者証を交付いたしますので、延長された有効期限まで引き続き小児慢性特定疾病医療費を受給することが可能です。延長期間など、詳細につきましては、以下を御参照ください。
 ・令和元年度(2019)において、更新申請を行わなかった方や更新申請において不承認になった方(★詳細)(PDF:151KB)
 ・令和2年3月1日から令和2年3月31日の間に20歳に到達した方(★詳細)(PDF:152KB)
 ・令和2年4月1日から令和3年2月28日の間に20歳に到達する方(★詳細)(PDF:153KB)
 ・成長ホルモン治療につき、令和2年9月30日までの受給者証をお持ちの方(★詳細)(PDF:149KB)
 ・県外から転入されて、令和2年3月1日~令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方(★詳細)(PDF:148KB)

 

 【国通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(令和2年4月30日)(PDF:194KB)

 

 受給者証の指定医療機関の追加等に係る取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年7月1日から令和3年3月31日の間に限り、受給者証に記載のない指定医療機関を受診した場合でも医療費助成の対象となります。

ただし、あくまで特例措置のため、令和3年4月1日以降はこれまでどおり受診の前に受給者証に指定医療機関を追加する必要がありますのでご注意ください。

【通知】新型コロナウイルス感染症に係る特定医療費等の取扱いについて(令和2年6月15日)(PDF:97KB)

 

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp