重要なお知らせ
更新日:2022年6月9日
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令和4(2022)年7月1日以降、栃木県が発行する医療受給者証に記載されていない医療機関を受診する場合でも、当該医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関(※)」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。
(※)医療機関が「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県、指定都市又は中核市のホームページにおいてご確認いただくか、医療機関にお問い合わせください。
現在お持ちの医療受給者証には「個別の指定医療機関の名称」が記載されていますが、令和4(2022)年7月1日以降は、児童福祉法に基づく指定医療機関であれば、記載がなくても受診する際に利用可能ですので、次回更新時までそのままご使用ください。
なお、令和5(2023)年以降にご使用いただく更新後の医療受給者証には、「児童福祉法に基づき都道府県知事等に指定された指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載する予定です。
医療受給者証に関するお問い合わせは、お住まいの地域を管轄する健康福祉センター等にご連絡をお願いします。
お問い合わせ先の詳細は以下チラシのリンクをご確認ください。
お問い合わせ
健康増進課 難病対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3086
ファックス番号:028-623-3920