重要なお知らせ
更新日:2024年10月31日
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医療措置協定を締結した医療機関等について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)第36条の3第5項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
※新興感染症発生・まん延時における医療の提供を協定に位置づけるものであり、県は、新興感染症発生・まん延時に、本協定に基づき、医療の提供を要請することとなります。
検査措置協定及び宿泊施設確保措置協定を締結した検査機関及び宿泊施設について、感染症法第36条の6第2項の規定に基づき、以下のとおり公表します。
※新興感染症発生・まん延時における検査等の提供を協定に位置づけるものであり、県は、新興感染症発生・まん延時に、本協定に基づき、検査等の実施を要請することとなります。
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感染症対策課 新興感染症体制整備担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階