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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 健康・保健衛生 > 生活習慣病 > 歯と口腔の健康づくり > 栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
更新日:2012年5月28日
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歯と口腔の健康づくりを推進するための条例が平成22年12月定例議会において制定されました。歯と口腔の健康づくりは、生涯にわたる健康の保持・増進に欠くことのできないものであり、脳血管疾患や虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病予防の面でも大変重要です。
県では、条例の基本理念にのっとり、栃木県歯科保健推進基本計画の策定をはじめとして、県民の皆さまの歯と口腔の健康づくりに取り組んでいきます。
歯や口腔の健康はそれ自体が全身の健康と深い関わりがありますが、それだけではなく、糖尿病や脳卒中、心臓病などの生活習慣病とも関連があり、生涯にわたる健康づくりにおいて非常に重要なテーマとなっています。これまでも「とちぎ健康21プラン」において8020運動などを進めてきましたが、12歳の永久歯平均むし歯数が全国平均より多いこと、歯や口腔の健康と関連がある脳卒中や心臓病での死亡率が全国ワーストレベルであること、市町など地域における取組みをより積極的に進めていくことが期待されていること、などを背景として歯や口腔の健康づくりを通じて県民の皆様の生涯にわたる健康の保持増進を図るために、この条例が制定されました。
平成25年5月末現在において、歯科保健関係条例を制定している都道府県は34あり、それぞれ特徴のある内容を盛り込んでいますが、本県で制定された条例の特徴は以下のとおりです。
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