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更新日:2024年6月21日

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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について

 令和元年(2019 年)11 月15 日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11 月22 日に公布・施行されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国から補償金が支給されます。

補償金の請求期限が延長されました。

 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57 号。以下「改正法」という。)が、令和6年6月12 日に国会で可決・成立し、同月19日に公布・施行されました。この改正法により、法に基づく補償金の請求期限が延長されることになりました。

 

 補償金の請求期限は令和11(2029)年11月21日までです。

 

 詳しくは、厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

請求書の提出や請求に関する御相談については、以下の担当窓口に御連絡ください。

 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当

 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  電話番号:03-3595-2262 メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
  受付時間:10:00~16:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)   
 


お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2834

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp