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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > その他介護サービス事業者に対するお知らせ > 調理師法に基づく調理師業務従事者届について
更新日:2024年11月5日
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標記届出については、調理師の資質向上のための研修事業等を円滑に行い、国民の食生活の向上を図ることを目的として、2年ごとに就業地の都道府県知事に届出することが調理師法(昭和33年法律147号)により定められており、本年度はその該当年度になっております。
各事業者においては、貴事業所に対象者がいる場合、期限内に届け出るよう対象者にお知らせください。
〇対象者
令和6(2024)年12月31日現在、栃木県内の施設で調理業務に従事している調理師
〇届出期限
令和7(2025)年1月15日(水)まで
詳しくは、下記リンクを参照してください。