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更新日:2024年11月5日

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調理師法に基づく調理師業務従事者届について

 標記届出については、調理師の資質向上のための研修事業等を円滑に行い、国民の食生活の向上を図ることを目的として、2年ごとに就業地の都道府県知事に届出することが調理師法(昭和33年法律147号)により定められており、本年度はその該当年度になっております。
 各事業者においては、貴事業所に対象者がいる場合、期限内に届け出るよう対象者にお知らせください。

〇対象者
 令和6(2024)年12月31日現在、栃木県内の施設で調理業務に従事している調理師
〇届出期限
 令和7(2025)年1月15日(水)まで
 

 詳しくは、下記リンクを参照してください。

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp

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