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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 高齢者 > 介護保険 > 事業者の方へ(お知らせ) > 防災・防犯に関するお知らせ > 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成について
更新日:2023年6月19日
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全ての介護サービス事業所・施設は、令和6年3月31日までに、「災害」及び「感染症」に関する「事業継続計画」(BCP)を策定する必要があります。
自然災害や、新型コロナウイルス等の感染症の発生といった、不測の事態が発生しても、重要な事業を「中断させない」、または「中断しても可能な限り短い期間で復旧させる」ための方針、体制、手順等を示した計画のことです。
介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供することが求められています。
そのため、令和3年度介護報酬改定において、全ての介護サービス事業所・施設に、災害及び感染症に関する事業継続計画(BCP)を策定することが義務づけられました。計画策定には、3年間(令和6年3月31日まで)の経過措置が設けられていますが、未策定の施設・事業所におかれては、策定に向けた取組みを早期に進めて頂くよう、お願いいたします。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するため、厚生労働省が「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン」や「作成手順の研修動画」等を公開しておりますので、御活用ください。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部サイトへリンク)
(一社)日本災害救助支援機構が介護事業所版BCPのオンライン研修を実施しますので、参加希望の法人・施設様におかれましては、以下の通知に従ってお申込みください。
災害時の事業継続計画(BCP)には日頃の訓練が欠かせません。訓練を行いながらBCPの鮮度を常に保ち、災害時には自然と体が動き出すレベルまで訓練の内容を高めていきましょう。国で以下のHPを掲載しておりますので、参考にしてください。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班介護事業者チーム
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