重要なお知らせ
更新日:2022年4月1日
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栃木県立岡本台病院は、令和4(2022)年4月1日に経営形態を県直営から地方独立行政法人へ変更しました。今般、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第25条第1項の規定に基づき、令和4(2022)年4月1日からの5年間に栃木県立岡本台病院が達成すべき目標として、別添のとおり「地方独立行政法人栃木県立岡本台病院中期目標(令和4(2022)年4月1日~令和9(2027)年3月31日)」を知事が定め、栃木県立岡本台病院に指示しましたので公表します。
(参考)
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)抜粋
(中期目標)
第25条 設立団体の長は、3年以上5年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
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