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更新日:2021年6月23日

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避難行動要支援者への支援制度について

 平成25(2013)年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が市町に義務付けられました。

 この名簿情報を平時から避難支援者(発災時に避難支援を行う者)に提供することで、災害発生時の円滑かつ迅速な避難支援等に備え、避難行動要支援者を地域や関係機関で支える体制づくりを目指す制度です。

リーフレット(内閣府作成)(PDF:2,181KB)

避難行動要支援者とは

 災害が発生したとき、または災害が発生しそうなときに自力で避難することが困難であり、支援を必要とする方が対象です。

 対象は市町によって異なりますので、お住まいの市町に御確認ください。

避難行動要支援者の例

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

  • 要介護認定3~5を受けている者
  • 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
  • 療育手帳Aを所持する知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

 その他、障害福祉サービスを受けいている難病患者や、独居の高齢者など

避難行動要支援者への支援イメージ

避難行動要支援者への支援イメージ

(PNG:589KB)

(1) 市町は、避難行動要支援者名簿を作成します。(名簿には、氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号などが記載されます。)

(2) 市町は、名簿に掲載された方に対して、名簿情報を平時から支援者に提供してよいか確認します。

(3) 避難行動要支援者は、名簿情報の提供について意思表示をします。

平時から名簿情報を提供していた方が、災害時のスムーズな支援に繋がります。

(4) 名簿情報の提供に同意が得られた場合、市町は、避難支援等関係者(消防、警察、民生委員・児童委員、地域住民組織等)に名簿情報を提供します。

(5) 避難支援関係者は、名簿情報を平時の声掛け等の見守りや避難訓練の実施に活用します。

(6) 避難支援関係者は、名簿情報を災害時の避難行動に関する支援に活用します。

個別避難計画の策定

 災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者名簿の作成に併せて、個別避難計画の作成を進めます。

 個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に掲載される方ごとに、避難支援を行う人や避難先等を記載した計画です。市町が主体となり、福祉専門職、避難支援等関係者が個別に避難行動要支援者本人や家族と具体的な打合せを行い、連携して個別避難計画を作成します。

 <個別避難計画記載情報(例)>

  • 避難場所・避難経路
  • 緊急時の連絡先
  • 避難支援等実施者の情報
  • 避難時に配慮しなくてはならない事項

 個別避難計画の具体的な作成方法等については、お住まいの市町に御確認ください。

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針

 災害対策基本法が令和3(2021)年5月に改正され、個別避難計画の作成が市町の努力義務となったことを受け、国においては、市町が事務を行う際の参考となるよう、これまでの「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を改定・公表しました。

 

お問い合わせ

保健福祉課 地域保健担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3103

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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