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更新日:2023年3月2日

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適正な廃棄物処理の推進

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不法投棄、不法焼却のない地域に…

 

不法投棄ロゴ指す

 

 

 

 

 

 

不法投棄や不法焼却は、地域の生活環境を著しく損ないます。

誰もが安心して快適な生活をおくれるよう、『不法投棄』や『不法焼却』のない地域をつくりましょう。

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第16条の2  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法(外部サイトへリンク)

投棄

焼却

 

 

罰第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五  第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

不法投棄防止の横断幕

不法投棄防止のために御理解、御協力を宜しくお願いいたします。



お問い合わせ

県東環境森林事務所 環境対策課

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-81-9002

ファックス番号:0285-81-9006

Email:kento-ksj@pref.tochigi.lg.jp