重要なお知らせ
更新日:2023年3月2日
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不法投棄や不法焼却は、地域の生活環境を著しく損ないます。
誰もが安心して快適な生活をおくれるよう、『不法投棄』や『不法焼却』のない地域をつくりましょう。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
不法投棄防止のために御理解、御協力を宜しくお願いいたします。
お問い合わせ
県東環境森林事務所 環境対策課
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
電話番号:0285-81-9002
ファックス番号:0285-81-9006