重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 水源地域内における森林の土地売買等には事前届出が必要です

更新日:2023年10月17日

ここから本文です。

水源地域内における森林の土地売買等には事前届出が必要です

栃木県水源地域保全条例に基づき、水源地域内の森林の土地売買・賃貸等契約を締結しようとするときは、契約締結予定日の30日前までに県への事前届出が必要です。対象地域や届出方法など詳細は、県ホームページ「水源地域の森林の保全について」で確認をお願いします。

栃木県水源地域保全条例についての詳しい内容はこちら

お問い合わせ

森林整備課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3259

Email:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告