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ホーム > 産業・しごと > 林業 > 県産材 > とちぎ材を使った家づくり > 令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業(増築・改築)【第4期第2回】
更新日:2024年12月17日
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栃木県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住宅を増築・改築する建築主の方に、22.5万円を上限に助成する事業(令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業)を下記のとおり実施しています。
とちぎ材の家づくり支援事業交付要領及び実施要領を改正しました。
令和5(2023)年度事業との変更点についてはこちら(PDF:106KB)をご確認ください。
また、一部様式が変更となっておりますので、最新の様式にて申請してください。
令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業チラシ(PDF:5,094KB)
1 第4期募集の概要
2 事業の目的
3 補助金額
4 補助要件
5 予定戸数
6 採択方法
7 申請先
10 その他
(第4期の募集期間:令和6(2024)年9月30日(月曜日)から令和7(2025)年2月12日(水曜日)まで)
県産出材を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給の促進及び林業・木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消による二酸化炭素の排出量の抑制を図ることを目的とします。
1戸当たりの県産出材使用量により、補助金額は下欄のとおりとなります。
※補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。
県産出材使用量(立方メートル) | 補助金額 |
15立方メートル以上 | 22.5万円 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 | 15万円 |
5立方メートル以上10立方メートル未満 | 7.5万円 |
補助金の交付の決定後、県産出材使用量が減り、該当区分を下回る場合、減額となります。
なお、事業実績において、県産出材量が増え、該当区分を上回る場合でも、交付決定額の増額は行いません。
要件 | 補助対象とならない場合(例示) |
1 棟別の増築又は改築 |
新築 |
2 (1)使用木材(構造材、下地材、造作材)のすべてに合法木材を使用すること。 (2)県産出材を5立方メートル以上使用すること。 |
合法木材・県産出材が証明できない納材業者から納材を受ける場合など |
3 令和7(2025)年3月7日までに事業完了し、実績報告書を同日までに提出できること。 |
建設業許可業者(建築一式)が施工すること。
建設業許可を受けていない業者が施工する場合は、補助の対象となりません。
(建設業法上認められる場合を除く。)
建築主が県税を滞納していないこと。
※用語の説明
使用木材 |
建築する木造住宅に使用する全ての木材(構造材、下地材、造作材) 縁側やウッドデッキは対象とするが、外構やテーブルなどの非固定式のものは対象外とする。 |
構造材 | 土台、大引、梁・桁・胴差、通柱・管柱、束、棟木・母屋、垂木、根太、筋交(違)、間柱 |
合法木材 |
|
県産出材 |
県内の森林から産出された木材であって、
|
増築 |
既存の建築物のある敷地内において、既存の建築物の床面積の合計が増加する工事 なお、既存の建築物のある敷地内において、別棟で建築物を建てる場合は「新築」とする |
改築 |
既存の建築物の一部を除却し、これと用途、規模、構造が著しく異ならない建築物を建てる工事 なお、建築物の全部を取り壊して建て直す場合は、「新築」とする |
増築・改築 10戸程度(うち、第4期 5戸程度)
申請状況により戸数は増減することがあります。
募集期間を四期に分け、各受付期間に受付した申請書から、木材使用量の多い順に採択します。
ただし、以下の要件に該当する場合は、木材使用量に関わらず優先的に採択いたします。
採択方法 | 要件 | 添付書類等 |
(1)災害等による罹災 | 被災した住宅の増改築であること | 罹災証明書 |
(2)県内業者施工 | 県内に主たる営業所(本店)を有する建築業者による施工 | |
(3)三世代同居等 | 新築した住宅が三世代同居又は近居であること | 事業計画書(交付要領別記様式1号)及び誓約書(交付要領別記様式3号)に記載 |
同居:同一の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
近居:同一市町又は直線距離5km以内の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
優先採択を受けた方が、実績報告書において優先採択要件を満たさなくなった場合は、交付決定を取り消すことがあります。
栃木県木材業協同組合連合会
〒321-2118 宇都宮市新里町丁277-1
電話:028-652-3687 ファクシミリ:028-652-1046
(平日午前8時30分~午後5時)
チェックリストを作成しましたので、ご活⽤ください
(1)補助金交付申請(申請時・着手日前までに提出)
【共通の書類】
※発行日から3か月以内のもの(申請日現在、県外にお住まいの方で、栃木県内市町に納税義務を有しない場合は添付不要)
・県内にお住まいの方:様式(エクセル:556KB)、記載例(PDF:67KB)
・県外にお住まいの方:様式(エクセル:28KB)、記載例(PDF:52KB)
【災害により被災された住宅の改築等である場合】
【連名で申請の場合】(※)
※共有名義で工事請負契約を締結する場合は、補助金交付申請書は連名で提出し、補助金交付の請求は、代表者名で提出します。(請求・支払いに関する委任状を併せて提出します。)
詳しくは共有名義の取扱い・委任状記載例(PDF:146KB)を御確認ください。
※添付する写真の留意事項等
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補助金の支払に係る請求書の様式は、検査結果通知を郵送する際にお知らせします。
県は、申請者からの当該請求書の提出を受けて、補助金を支払います(口座振込)。
記載方法の詳細については、申請書作成の手引き(PDF:212KB)を参考にしてください。
補助を受けた方には、県又は団体が実施する県産木材のPR事業への協力が要件となっております。
アンケート等へのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
林業木材産業課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3277
ファックス番号:028-623-3278