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更新日:2024年11月19日

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令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業(増築・改築)【第4期第2回】

 栃木県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住宅を増築・改築する建築主の方に、22.5万円を上限に助成する事業(令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業)を下記のとおり実施しています。

とちぎ材の家づくり支援事業交付要領及び実施要領を改正しました。

令和5(2023)年度事業との変更点についてはこちら(PDF:106KB)をご確認ください。

また、一部様式が変更となっておりますので、最新の様式にて申請してください。

要領

とちぎ材の家づくり支援事業交付要領(PDF:227KB)

とちぎ材の家づくり支援事業実施要領(PDF:139KB)

事業概要(チラシ)

令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業チラシ(PDF:5,094KB)

 

よくある御質問(FAQ)※R6.11.11更新(PDF:126KB)

目次

1 第4期募集の概要

2 事業の目的

3 補助金額

4 補助要件

5 予定戸数

6 採択方法

7 申請先

8 補助金交付の手続きに必要な書類

9 申請書作成の手引き

10 その他

1 第4期募集の概要

第4期は3回に分けて募集します。

(第4期の募集期間:令和6(2024)年9月30日(月曜日)から令和7(2025)年2月12日(水曜日)まで

第4期第2回の募集期間:令和6(2024)年11月19日(火曜日)から令和7(2025)年1月14日(火曜日)まで
第4期第2回の交付決定予定日:令和7(2025)年2月3日(月曜日)

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 第4期第2回募集の概要(PDF:225KB)

2 事業の目的

 県産出材を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給の促進及び林業・木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消による二酸化炭素の排出量の抑制を図ることを目的とします。

  • 木は、光合成により、空気中の二酸化炭素を吸収して酸素を放出します。このときに、二酸化炭素中の炭素が木の中に固定されます。木に固定された炭素は、木材(柱など)になってもそのまま貯蔵され続けます。
  • また、木造住宅は、材料製造時の炭素放出量が、鉄骨プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅より少ないと推定されています。

3 補助金額

 1戸当たりの県産出材使用量により、補助金額は下欄のとおりとなります。

 ※補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。

県産出材使用量(立方メートル) 補助金額
15立方メートル以上 22.5万円
10立方メートル以上15立方メートル未満 15万円
5立方メートル以上10立方メートル未満 7.5万円

 

 補助金の交付の決定後、県産出材使用量が減り、該当区分を下回る場合、減額となります。

 なお、事業実績において、県産出材量が増え、該当区分を上回る場合でも、交付決定額の増額は行いません。

4 補助要件

  • 住宅の要件 
要件 補助対象とならない場合(例示)

1  棟別の増築又は改築

新築

2  (1)使用木材(構造材、下地材、造作材)のすべてに合法木材を使用すること。

    (2)県産出材を5立方メートル以上使用すること。

合法木材・県産出材が証明できない納材業者から納材を受ける場合など

令和7(2025)年3月7日までに事業完了し、実績報告書を同日までに提出できること。

 

 

  •  施工者等の要件

 建設業許可業者(建築一式)が施工すること。

 建設業許可を受けていない業者が施工する場合は、補助の対象となりません。

 (建設業法上認められる場合を除く。)

 

  • 県税の納税

 建築主が県税を滞納していないこと。

※用語の説明  

使用木材

建築する木造住宅に使用する全ての木材(構造材、下地材、造作材)

縁側やウッドデッキは対象とするが、外構やテーブルなどの非固定式のものは対象外とする。

構造材 土台、大引、梁・桁・胴差、通柱・管柱、束、棟木・母屋、垂木、根太、筋交(違)、間柱
合法木材
  1. 木材の合法性・持続可能性(違法伐採でないこと)について、森林・林業・木材関係団体による合法木材証明制度により証明された木材
  2. 森林認証制度(SGEC、FSC、PEFCのいずれか)により森林認証材であることが出荷証明書において証明された木材
  3. 木材表示推進協議会が管理する木材表示制度により合法性が証明された木材
県産出材

県内の森林から産出された木材であって、

  1. 栃木県木材業協同組合連合会及び栃木県森林組合連合会が管理する栃木県産出材証明制度により証明されたもの
  2. 森林認証制度(SGEC、FSC、PEFCのいずれか)により栃木県産であることが出荷証明書において証明されたもの
  3. 木材表示制度により証明されたもの
増築

既存の建築物のある敷地内において、既存の建築物の床面積の合計が増加する工事

なお、既存の建築物のある敷地内において、別棟で建築物を建てる場合は「新築」とする 

改築

既存の建築物の一部を除却し、これと用途、規模、構造が著しく異ならない建築物を建てる工事

なお、建築物の全部を取り壊して建て直す場合は、「新築」とする

5 予定戸数 

増築・改築 10戸程度(うち、第4期 5戸程度)

申請状況により戸数は増減することがあります。

 

6 採択方法

 募集期間を四期に分け、各受付期間に受付した申請書から、木材使用量の多い順に採択します。

 ただし、以下の要件に該当する場合は、木材使用量に関わらず優先的に採択いたします。

採択方法 要件 添付書類等
(1)災害等による罹災 被災した住宅の増改築であること 罹災証明書
(2)県内業者施工 県内に主たる営業所(本店)を有する建築業者による施工  
(3)三世代同居等 新築した住宅が三世代同居又は近居であること 事業計画書(交付要領別記様式1号)及び誓約書(交付要領別記様式3号)に記載

同居:同一の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。

近居:同一市町又は直線距離5km以内の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。

優先採択を受けた方が、実績報告書において優先採択要件を満たさなくなった場合は、交付決定を取り消すことがあります。

7 申請先

 栃木県木材業協同組合連合会

 〒321-2118 宇都宮市新里町丁277-1

 電話:028-652-3687 ファクシミリ:028-652-1046

 (平日午前8時30分~午後5時)

 

8 補助金交付の手続きに必要な書類  ※最新の様式をご利用ください

チェックリストを作成しましたので、ご活⽤ください

 申請チェックリスト(エクセル:19KB)

 

(1)補助金交付申請(申請時・着手日前までに提出)

 【共通の書類】

  ※発行日から3か月以内のもの(申請日現在、県外にお住まいの方で、栃木県内市町に納税義務を有しない場合は添付不要)

  • 債権者登録申出書(可能な限りエクセルで作成し、印刷してください)※様式変更

  ・県内にお住まいの方:様式(エクセル:556KB)記載例(PDF:67KB)

  ・県外にお住まいの方:様式(エクセル:28KB)記載例(PDF:52KB)

  • 通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名、支店、口座名義(カナ)、口座番号が分かるもの)

 【災害により被災された住宅の改築等である場合】

  • 罹災証明書(市町発行)

 【連名で申請の場合】(※)

 ※共有名義で工事請負契約を締結する場合は、補助金交付申請書は連名で提出し、補助金交付の請求は、代表者名で提出します。(請求・支払いに関する委任状を併せて提出します。)

 詳しくは共有名義の取扱い・委任状記載例(PDF:146KB)を御確認ください。

(3)実績報告書(県産出材に係る工事完了後、速やかに提出)

※添付する写真の留意事項等

  1. 全景写真について:木工事完了後の住宅の全体写真
  2. 県産出材箇所の例:(1)構造材(2)壁(3)屋根(4)床(5)天井(6)内装材など
  3. 掲載方法 :A4用紙に写真を3~4枚程度配置すること。
  4. 説明の記載 :写真ごとに使用部材の名称を記載すること。
(4)補助金の支払に係る請求書(検査結果通知受理後、直接県に提出)

補助金の支払に係る請求書の様式は、検査結果通知を郵送する際にお知らせします。

県は、申請者からの当該請求書の提出を受けて、補助金を支払います(口座振込)。 

9 申請書作成の手引き

記載方法の詳細については、申請書作成の手引き(PDF:212KB)を参考にしてください。

10 その他

補助を受けた方には、県又は団体が実施する県産木材のPR事業への協力が要件となっております。

アンケート等へのご協力をお願いいたします。

 

 

 

お問い合わせ

林業木材産業課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3277

ファックス番号:028-623-3278

Email:mokuzai@pref.tochigi.lg.jp