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ホーム > 産業・しごと > 林業 > 県産材 > とちぎ材を使った家づくり > 令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業(新築)【第4期第2回】
更新日:2024年12月17日
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栃木県では、県内において自ら居住するために補助要件を満たす木造住宅を新築する建築主の方に、70万円を上限に助成する事業(令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業)を下記のとおり実施しています。
とちぎ材の家づくり支援事業交付要領及び実施要領を改正しました。
令和5(2023)年度事業との変更点についてはこちら(PDF:106KB)をご確認ください。
また、一部様式が変更となっておりますので、最新の様式にて申請してください。
とちぎ材の家づくり支援事業交付要領(PDF:227KB)、別記様式一式(ワード:32KB)
令和6(2024)年度とちぎ材の家づくり支援事業チラシ(PDF:5,094KB)
1 第4期募集の概要
2 事業の目的
3 補助金額
4 補助要件
5 予定戸数
6 採択方法
7 申請先
10 問い合わせ先
11 その他
(第4期の募集期間:令和6(2024)年9月30日(月曜日)から令和7(2025)年2月12日(水曜日)まで)
県産出材を利用した木造住宅の建設を支援することにより、木造住宅供給の促進及び林業・木材産業の活性化を図るとともに、木材の地産地消による二酸化炭素の排出量の抑制を図ることを目的とします。
1戸当たりの県産出材使用量により、補助金額は下欄のとおりとなります。
※補助金は、予算の範囲内で交付するものとします。
県産出材使用量 | 補助金額 |
40立方メートル以上 | 60万円 |
35立方メートル以上40立方メートル未満 | 52.5万円 |
30立方メートル以上35立方メートル未満 | 45万円 |
25立方メートル以上30立方メートル未満 | 37.5万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 | 30万円 |
15立方メートル以上20立方メートル未満 | 22.5万円 |
10立方メートル以上15立方メートル未満 | 15万円 |
5立方メートル以上10立方メートル未満 | 7.5万円 |
補助金の交付の決定後、県産出材使用量が減り、該当区分を下回る場合、減額となります。
また、事業実績において、県産出材量が増え、該当区分を上回る場合でも、交付決定額の増額は行いません。
下欄のいずれかに該当する場合、上記補助金額にさらに10万円上乗せいたします。
要件 | |
ア 県産石材活用 | 県産石材(大谷石、芦野石、深岩石)を5平方メートル以上内装材等に使用 |
イ 県産漆喰活用 | 県産漆喰(栃木市産、佐野市産)を40平方メートル以上内装材等に使用 |
ウ 伝統工芸品活用 | 伝統工芸品(鹿沼組子、日光彫)を1平方メートル以上内装材等に使用 |
要件 | 補助対象とならない場合(例示) |
1 申請者が生活の本拠として速やかに居住するものであること。 |
別荘などのセカンドハウス 建築主が居住しない場合(貸家など) |
2 木造住宅であって、原則として軸組工法であること。 3 一戸建の住宅であること。 |
長屋建・共同住宅など |
4 棟別の新築 |
既存住宅の増築(「離れ」を含む。) |
5 延べ面積30平方メートル以上(車庫部分を除く) |
車庫部分の面積を除くと30平方メートル未満となる場合 |
6 (1)使用木材(構造材、下地材、造作材)に合法木材を使用すること。 (2)県産出材を5立方メートル以上使用すること (3)使用木材の55%以上(材積)に県産出材を使用すること。 (4)構造材の60%以上(材積)に県産出材を使用すること。 ※用語の説明参照 |
合法木材・県産出材が証明できない納材業者から納材を受ける場合など |
7 令和7(2025)年3月7日までに事業完了(造作材の施工完了)し、実績報告書を同日までに提出できること。 |
|
建設業許可業者(建築一式)が施工すること。
建設業許可を受けていない業者が施工する場合は、補助の対象となりません。
(建設業法上認められる場合を除く。)
とちぎ材の家づくり支援事業費補助金と重複して申請できない補助事業があります。
(例)市町が行う耐震建替事業
申請前に必ず事業実施主体にご確認ください。
建築主が県税を滞納していないこと。
上棟後、速やかに上棟報告書を提出してください。
※用語の説明
使用木材 |
建築する木造住宅に使用する全ての木材(構造材、下地材、造作材) 縁側やウッドデッキは対象とするが、外構やテーブルなどの非固定式のものは対象外とする。 |
構造材 |
土台、大引、梁・桁・胴差、通柱・管柱、束、棟木・母屋、垂木、根太、筋交(違)、間柱 |
合法木材 |
|
県産出材 |
県内の森林から産出された木材であって、
|
新築 |
主に以下の工事をいう
|
新築 420戸(うち、第4期 120戸程度)
県産石材・県産漆喰・伝統工芸品上乗せ 80戸(うち、第4期 40戸程度)
申請状況により戸数は増減することがあります。
募集期間を四期に分け、各受付期間に受付した申請書から、木材使用量の多い順に採択します。
ただし、以下の要件に該当する場合は、木材使用量に関わらず優先的に採択いたします。
採択区分 | 要件 | 添付書類等 |
(1)災害等による罹災 | 被災した住宅の建替等であること | 罹災証明書 |
(2)県内業者施工 | 県内に主たる営業所(本店)を有する建築業者による施工 | |
(3)梁・桁への県産出材使用 | 梁桁に県産出材を4立方メートル以上かつ50%以上使用すること | 事業計画書(交付要領別記様式1号)に記載 |
(4)構造材への森林認証材・JAS材使用 | 構造材に県産森林認証材または県産JAS材を4立方メートル以上使用すること(森林認証材とJAS材の合計でも可) | 事業計画書(交付要領別記様式1号)に記載 |
(5)三世代同居等 | 新築した住宅が三世代同居又は近居であること | 事業計画書(交付要領別記様式1号)及び誓約書(交付要領別記様式3号)に記載 |
同居:同一の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
近居:同一市町又は直線距離5km以内の住宅を生活の本拠として居住していることをいう。
※優先採択を受けた方が、実績報告書において優先採択要件を満たさなくなった場合、交付決定を取り消すことがあります。
栃木県木材業協同組合連合会
〒321-2118 宇都宮市新里町丁277-1
電話:028-652-3687 ファクシミリ:028-652-1046
(平日午前8時30分~午後5時)
チェックリストを作成しましたので、ご活用ください
【共通の書類】
県税納税証明書交付請求書は、次により記載してください。(要点のみ記載)
・使用目的「6 補助金交付申請のため」
・証明事項「1 県税に未納がないこと(全税目)」
・提出先「1 栃木県」
※発行日から3か月以内のもの(申請日現在、県外にお住まいの方で、栃木県内市町に納税義務を有しない場合は添付不要)
・県内にお住まいの方:様式(エクセル:556KB)、記載例(PDF:67KB)
・県外にお住まいの方:様式(エクセル:28KB)、記載例(PDF:52KB)
【災害により被災された住宅の建替えである場合】
【県産石材・県産漆喰・伝統工芸品を使用する場合】
【連名で申請の場合】(※)
※共有名義で工事請負契約を締結する場合は、補助金交付申請書は連名で提出し、補助金交付の請求は、代表者名で提出します。
(請求・支払いに関する委任状を併せて提出します。)
詳しくは共有名義の取扱い・委任状記載例(PDF:146KB)を御確認ください。
※上棟予定日45日以内に上棟報告書が提出されない場合、交付決定を取り消すことがあります。
【共通の書類】
※添付する写真の留意事項等
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【県産石材・県産漆喰・伝統工芸品使用の場合】
【県産漆喰使用の場合】
【県産森林認証材・県産JAS材を使用し、優先採択を受けた場合】
補助金の支払に係る請求書の様式は、検査結果通知を郵送する際にお知らせします。
県は、申請者からの当該請求書の提出を受けて、補助金を支払います(口座振込)。
申請書の記載方法の詳細については、申請書作成の手引き(PDF:212KB)を参考にしてください。
【県産出材(木材)・制度全般に関すること】
栃木県環境森林部林業木材産業課 電話:028-623-3277
【県産石材・県産漆喰・伝統工芸品の上乗せ制度に関すること】
栃木県産業労働観光部工業振興課 電話:028-623-3199
【県産石材・県産漆喰・伝統工芸品の製造者に関すること】
(大谷石・深岩石)
大谷石材協同組合 電話:028-652-0924
(芦野石)
芦野石振興会 電話:0287-74-7002
(県産漆喰)
日本漆喰協会(栃木県石灰工業協同組合内) 電話:0283-85-3700
(鹿沼組子)
鹿沼建具商工組合 電話:0289-62-8151
(日光彫)
日光伝統工芸組合協議会 電話:0288-53-0070
補助を受けた方には、県又は団体が実施する県産木材のPR事業への協力が要件となっております。
アンケート等へのご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
林業木材産業課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3277
ファックス番号:028-623-3278