重要なお知らせ
更新日:2023年6月23日
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一部解除とは、県が提示する以下の条件の下、安全が確認できた生産者(生産物)のみの出荷解除をいいます。
(1) 安全性が確保された生しいたけを原材料としていること。
(2) 毎シーズン出荷前検査を行い、乾しいたけの安全性を確認していること。
※シーズンとは一般的に原木しいたけの発生時期である春と秋の年2回
(3) 出荷を自粛し保管中の乾しいたけ(平成23年春子、秋子等)が混入しない措置を講ずること。
乾しいたけの解除については、原材料である生しいたけの栽培方法が、「原木露地栽培」と「原木施設栽培」に分けて出荷制限(自粛)がされていることから、解除の考え方がその状況により異なりますので、ご注意ください。
制限無:出荷制限(自粛)のない地域
一部解除:出荷制限(自粛)が一部解除されている地域
制限有:出荷制限(自粛)が指示されている地域
地域区分 |
乾しいたけ |
生しいたけ (露地栽培) |
生しいたけ (施設栽培) |
対象市町 |
乾しいたけ 自粛解除の考え方 |
1 | 制限無 |
制限無 |
制限無 |
【3市町】小山市、野木町、下野市(旧南河内町を除く) 、上三川町 |
|
2 | 制限有 | 一部解除 | 制限無 |
【12市町】高根沢町、塩谷町、真岡市、茂木町、市貝町、益子町、佐野市、那須烏山市、宇都宮市、足利市、栃木市、下野市(旧南河内町) |
施設栽培→市町単位で解除 露地栽培→生産者単位で解除 |
3 | 制限有 | 一部解除 | 一部解除 |
【10市町】矢板市、さくら市、芳賀町、大田原市、那須塩原市、那須町、那珂川町、日光市、鹿沼市、壬生町 |
施設栽培→生産者単位で解除 露地栽培→生産者単位で解除 |
県では出荷自粛が解除された原木乾しいたけ生産者を台帳で管理し、生産者は出荷可能となったことを示す「とちぎのしいたけシール」を商品に貼付し、県民の皆様が安心して購入できるようにしています。また、販売施設に対する巡回指導などを行い、出荷が認められていない生産物が流通しないようにします。
なお、令和元(2019)年からは、出荷自粛解除者に加え、「栃木県きのこ生産工程管理基準」の必須項目に取り組んだ菌床しいたけ生産者及び出荷制限のない原木しいたけ生産者にも「とちぎのしいたけシール」を配布しています。
とちぎのしいたけシールは、商品が安全・安心な方法で生産されていることを示すものです。
【とちぎのしいたけシール】
お問い合わせ
林業木材産業課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3274
ファックス番号:028-623-3278