重要なお知らせ
更新日:2024年3月1日
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一部解除とは、県が策定した生産工程管理基準に基づき生産され、安全が確認できた生産者(生産物)のみの出荷解除をいいます。市町ごとに出荷制限が解除されても、すべての生産者(生産物)が出荷可能となるわけではありませんので御注意ください。出荷制限解除の手続きについては、栽培を始める前に県へお問い合わせください。
生産工程管理基準とは、県と生産者団体、専門家を交えた生産工程管理基準策定研究会において、安全で安心な生産物を生産するために定められた「栽培方法の基準」です。
この栽培方法に則って生産されたしいたけの放射性物質検査をしたところ、すべての検体で食品の基準値(100Bq/kg)以下の値となりました。
県では、出荷制限が解除された原木生しいたけ生産者を台帳で管理し、生産者は出荷可能となったことを示す「とちぎのしいたけシール」を商品に貼付し、県民の皆様が安心して購入できるようにしています。また、販売施設に対する巡回指導などを行い、出荷が認められていない生産物が流通しないようにします。
なお、令和元(2019)年からは、出荷制限解除者に加え、「栃木県きのこ生産工程管理基準」の必須項目に取り組んだ菌床しいたけ生産者及び出荷制限のない原木しいたけ生産者にも「とちぎのしいたけシール」を配布しています。
とちぎのしいたけシールは、商品が安全・安心な方法で生産されていることを示すものです。
【とちぎのしいたけシール】
お問い合わせ
林業木材産業課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3274
ファックス番号:028-623-3278