重要なお知らせ
更新日:2011年10月12日
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給付の種類 |
給付の内容 |
請求期限 |
給付請求者 |
給付の内容・給付額 |
医療費
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被認定者が指定疾病(※1)の医療(※2)に要した費用(健康保険等による給付の額を控除した自己負担分)を支給するものです。(※4) | 医療費の請求を行えることとなった日の翌日から 2年以内 。 |
被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した方。 なお、被申請者がお亡くなりになり、被認定者が請求していない医療費があったときは、ご遺族の方が当該医療費を請求することができます。 |
療養を開始した日(※3)以降の、健康保険等による給付の額を控除した自己負担額(※4)。 |
療養手当
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医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。 | 被認定者。 | 療養を開始した日(※3)の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額103,870円(※5)。 | |
葬祭料
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被認定者が指定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給される給付です。 | 被認定者が死亡した日の翌日から 2年以内 。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方の葬祭を行う方。 | 199,000円 |
救済給付調整金
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支給された医療費と療養手当の合計が280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たない場合に、その差額がご遺族に対し支給される給付です。 | 認定者が死亡した日の翌日から 2年以内 。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 |
特別遺族弔慰金の額から当該指定疾病に関し支給された医療費(※6)及び療養手当の合計額を控除した金額。 |
※1 認定疾病とは、認定申請を行うことにより、機構から、石綿を吸入することによりかかった旨の認定を受けた疾病をいいます。
※2 医療費の支給対象となるものは、石綿健康被害医療手帳(以下「医療手帳」)に記載された認定疾病やその続発症に関して、保険医療機関等において保険適用となる範囲内で受ける医療です。
※3 療養を開始した日とは、認定に係る疾病について健康保険法第63条第1項等の療養の給付が開始された日をいいます。ただし、その日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合は、認定の申請のあった日の3年前の日となります。
※4 「医療手帳」が交付されるまでの間の、認定疾病にかかる医療費の自己負担分は、機構に請求することとなります。また、「医療手帳」交付後は、通常保険医療機関等に「医療手帳」を提示することにより、窓口での自己負担分は、医療機関から機構へ請求されることとなります。
※5 療養手当の支給は療養を開始した日(※3)の属する月の翌月より支給され、認定後に毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月及び前々月分をまとめて支給します。
※6 「医療手帳」を提示することにより支給された医療費を含みます。
給付の種類 |
給付の内容 |
請求期限 |
給付請求者 |
給付の内容・給付額 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料 (法施行前死亡)
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平成18年3月26日以前 (法施行日(※)前)に指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 |
平成34年3月27 日 |
当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 |
特別遺族弔慰金として2,800,000円 特別葬祭料として199,000円 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(法施行後死亡)
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平成18年3月27日以後 (法施行日(※)以降)に、認定の申請を行わず指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 | 死亡した日の翌日から15年以内 。ただし、法施行日(※)から平成20年12月1日(改正法施行日)前までに死亡した方のご遺族の場合は、改正法施行日から15年以内(平成35年12月1日まで)です。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 | 特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円 |
※ 法施行日とは、当初の石綿健康被害救済法の施行日(平成18年3月27日)を指します。
給付の種類 |
給付の内容 |
請求期限 |
給付請求者 |
給付の内容・給付額 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料 (改正政令施行前死亡)
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平成22年6月30日以前 (改正政令施行日(※)前)に指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 |
平成38年7月1 日 |
当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 |
特別遺族弔慰金として2,800,000円 特別葬祭料として199,000円 |
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(改正政令施行後死亡)
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平成22年7月1日以後 (改正政令施行日(※)以降)に、認定の申請を行わず指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 | 死亡した日の翌日から15年以内 。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 | 特別遺族弔慰金として2,800,000円
特別葬祭料として199,000円 |
※ 改正政令施行日とは、石綿健康被害救済法施行令の一部を改正する政令の施行日(平成22年7月1日)を指します。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
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