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更新日:2010年11月30日

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石綿健康被害救済法の一部改正

 石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成20年12月1日に施行されました。救済給付に関する改正の概要は次のとおりです。

  1. 医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(ただし、申請日から3年前まで)に改正されました。既に認定されている方も対象となります。
  2. 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された方のご遺族にも別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
  3. 中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されました。

 

法改正の詳細

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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