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ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境保全 > 栃木県の環境影響評価制度 > 太陽電池発電所に係る栃木県環境影響評価条例等の一部改正について(令和2(2020)年12月1日施行)
更新日:2023年7月25日
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太陽電池発電所の設置の工事の事業等について、環境影響評価法の対象とされたことや、栃木県環境審議会の答申を踏まえ、栃木県環境影響評価条例の対象に加えることとし、令和2(2020)年3月に条例の一部改正を行いました。併せて、対象とする事業の規模等を定めるため、栃木県環境影響評価条例施行規則の一部改正を行いました。
1 対象とする事業 太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業等
2 事業の規模
・一定規模以上の太陽電池発電所を設置・変更(新たに増設する場合)する場合は、環境影響評価を実施する必要があります。
・対象事業の規模は、各地域に応じて次のとおりです。
普通地域※1 |
配慮地域※2 |
特別配慮地域※3 |
敷地面積50ha以上又は 森林伐採面積20ha以上 |
敷地面積15ha以上 |
敷地面積10ha以上 |
※1 配慮地域及び特別配慮地域以外の地域
※2 国立公園の区域、県立自然公園の区域、鳥獣保護区等のうち特別配慮地域を除く地域
※3 国立公園の特別地域、県立自然公園の特別地域、鳥獣保護区の特別地区等
3 施行期日等
(1)施行期日
令和2(2020)年12月1日から施行します。
(2)経過措置
事業計画が確定しているなど一定の段階にある事業については、適用を除外します。
なお、適用除外に該当する場合であっても、自主的に実施することは可能です。
※適用除外の要件 施行日前に電気事業法の工事計画届出がなされたもの。ただし、届出の後に内容が変更したものは、適用になる場合があります。
4 参考
・栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例(PDF:482KB)
・栃木県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:325KB)
Q1 敷地に含まれる具体的な施設を教えてください。 |
A1 太陽電池発電所の敷地には、太陽電池発電所に必要な施設・設備(①)の土地と、事業施行地と一体的に利用される土地(②)が含まれます。
① 太陽電池発電所の設置の用に供する敷地
② ①に隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供する土地の敷地
それぞれを例示すると以下のとおりです。
(①に該当する施設(例))
・パネル
・変電器
・変圧器
・事業者が設置する送電設備(自営線)
※面積は、土地の改変部分(鉄塔部分、掘削部分)
(②に該当する施設(例))
・進入路
・管理用施設(道路、フェンス、駐車場、事務所)
・調整池
・森林伐採地、残置森林、緑地
Q2 敷地面積の算定方法を教えてください。 |
A2 環境影響は敷地などその規模に応じて異なるため、事業規模の要件とされる敷地面積の算定方法は、公簿上の面積ではなく、実測を原則とします。
ただし、土地の権原等の関係から、現地測量等を実施できない場合もあることから、CADなど図上による計測も実測として取り扱います。
Q3 ゴルフ場等の既存の施設に、太陽電池発電所を敷地する場合の敷地境界の考え方を教えてください。 |
A4 フェンス等で明確にその他敷地と区分されており、かつ四方を太陽光発電所の設備等で囲まれてない場合については、ゴルフ場等の全体の面積ではなく、当該フェンス等の内側を太陽光発電所の敷地面積と解する。なお、上記の当該フェンス等の外側でも、太陽電池発電所を設置するために改変・造成した土地及び事業実施に関連する施設・土地は、敷地面積に含める。
敷地境界の考え方で、アセスの該当の有無が変わってくる可能性があるので、10haを超える既存施設に太陽電池発電所の設置を検討されている方は、当課までご相談ください。
Q4 環境影響評価の具体的な進め方を教えてください。 |
A4 環境影響評価は、事業者自らが、その事業が環境に及ぼす影響について、調査、予測、評価を行うとともに、環境の保全に必要な措置を行う制度です。事業計画の段階から環境影響評価の手続きを進めます。具体的な手続きは、次のフローのとおりです。
環境影響評価の手続きを進める前に、条例の対象事業に該当するかどうかについて、まず判断する必要があるため、環境森林政策課までお問合せ下さい。
なお、条例に基づく環境影響評価は、県が定める技術指針に基づき実施する必要がありますが、今回の改正に伴い、技術指針の見直しを予定しておりますので、見直し後、公表させていただきます。
お問い合わせ
環境森林政策課 環境立県戦略室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3294
ファックス番号:028-623-3259