重要なお知らせ
更新日:2024年1月9日
ここから本文です。
栃木県指定文化財は、ふるさと「とちぎ」の歴史、伝統、文化等の理解のために欠くことができないものであり、未来に向けて大切に守り、受け継いでいく必要があります。
栃木県文化財保護条例には、県指定文化財の所有者がとるべき各種手続きが定められています。
文化財を次世代へ確実に継承するため、適切な手続きをお願いいたします。
主な手続きは下記のほか、栃木県指定有形文化財所有者のための手引き(PDF:542KB)にも記載されています。
ご不明な点はお住まいの市町教育委員会までお問い合わせください。
市町教育委員会(文化財担当課)の連絡先(令和6年1月時点)(PDF:86KB)
県指定文化財所有者の方には、指定された時に指定書が交付されています。
この指定書は、その文化財が県指定文化財であることを明らかにする非常に重要な書類です。
指定書を紛失したり、読むことが難しいほどに傷んだ場合は、お住まいの市町教育委員会を通して県文化振興課へ再交付申請書を提出してください。
相続や譲渡、売買により新たに所有者となった方は、所有者変更の届出をしなければなりません。
この手続きを行っていただけない場合、県では現在の所有者を把握することができず、文化財の所在がわからなくなってしまうこともあります。非常に重要な手続きになりますので、必ず届出をするようお願いいたします。
届出の際は、所有者変更届と指定書原本を併せて、お住まいの市町教育委員会を通して県文化振興課へ提出してください。指定書は新しい所有者の情報を追記した後、市町教育委員会を通じてお返しします。
所有者が変わらなくとも、氏名や住所が変更になった場合も届出が必要です。
届出の際は、変更届と指定書原本を併せて、お住まいの市町教育委員会を通して県文化振興課へ提出してください。指定書は変更後の情報を追記した後、市町教育委員会を通じてお返しします。
〈様式第13号〉所有者(管理責任者)氏名(名称)(住所)変更届(ワード:25KB)
転居や博物館への寄託など文化財を移動させる場合は、移動する前に届出が必要です。
届出の際は、変更届と指定書原本を併せて、お住まいの市町教育委員会を通して県文化振興課へ提出してください。指定書は変更後の情報を追記した後、市町教育委員会を通じてお返しします。
※博物館等での展示など一時的に移動させる場合は、指定書原本の提出は不要です。
※災害などにより緊急で場所を移動させた場合は、移動後すみやかに届出を提出してください。
文化財が経年劣化や虫食いなどにより傷んでしまい修理を行う場合、修理着手前に届出が必要です。ただし、補助金の交付を受けて修理を実施する場合は、届出の提出は不要です。
また、修理の際は必ず事前にお住まいの市町教育委員会を通じて県文化振興課にご相談ください。
災害などにより文化財が壊れてしまったり、盗難により文化財がなくなったりした場合にも届出が必要です。
また、その場合はすみやかにお住まいの市町教育委員会を通じて県文化振興課にご相談いただき、適切な応急措置をするようお願いいたします。
お問い合わせ
文化振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 本館7階
電話番号:028-623-3424
ファックス番号:028-623-3426