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更新日:2020年10月15日
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企業が、売掛債権等を譲渡して資金を調達するファクタリングにおいて、高額な手数料を支払う契約を締結した場合、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性がありますので、十分注意してください。
金融庁ホームページ「多重債務防止のための注意喚起(高額な手数料によるファクタリングに関する注意喚起)」(外部サイトへリンク)
「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します。貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法なヤミ金融業者です。違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
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くらし安全安心課 消費者行政推進室
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