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更新日:2022年1月25日
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自転車は手軽な乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されている一方で、県内でも多くの自転車事故が発生しています。全国的に自転車事故による高額な損害賠償事例が発生するなど、自転車の安全な利用への対策については大きな課題となっています。
そこで県は、自転車の安全で適正な利用の促進や被害者保護の観点から、自転車利用時の安全措置や自転車損害賠償責任保険等への加入義務を盛り込んだ「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定いたしました。
栃木県内で自転車を利用する全ての方が対象です。
全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償を命ずる事例が発生しており、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
自転車事故において、「交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っていること」や「乗車用ヘルメットの非着用時の致死率は、着用時と比べ、2倍以上も高くなること」から、国が定める交通の方法に関する教則等では、全ての年齢層の自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用を促すこととしています。
これらのことから、本条例でも全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットの着用に努めることになりました。
また、令和5年4月1日から改正道路交通法が施行となり、本条例と同様に、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
自転車は日々の利用や時間の経過により、車体や部品が劣化して故障や不具合などが生じる場合があります。故障や整備不良の自転車を利用することは、法令違反となる場合があるほか、重大な事故につながる危険性があるため自転車の点検及び整備に努めることになりました。
令和4(2022)年7月1日より保険加入が義務になります。
自転車を利用していれば、誰でも交通事故の加害者となる可能性は等しくあることから、加入の免除は設けていません。
まずは現在契約されている様々な保険の内容を確認してください。
現在加入中の保険に、自転車事故で相手に怪我を負わせてしまった場合の賠償を補償する内容が含まれていれば、既に自転車保険に該当する保険に加入しているので、新たに保険に加入する必要はありません。自転車保険の種類や保険加入確認チャートを参照してください。また、加入中の保険の内容がわからない場合は、契約している保険会社にお問い合わせください。
加入していない場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。この場合も、自転車事故において相手方への賠償を補償する内容が含まれている保険に加入すれば、「自転車保険」という名称のものや自転車利用者向けに用意された商品でなくても構いません。
該当の保険・共済を取り扱っている会社・団体やTSマーク貼付けを行っている自転車店等で加入できます。
保険会社等と契約する場合は、各会社の窓口にお問い合わせください。自動車保険、火災保険などに加入されていれば、加入済みの場合や特約の付帯が可能な場合がありますので、現在契約中の保険会社に確認してください。
自転車事故で相手を死傷させた時の賠償への補償が必要です。
なお、条例での補償額の規定はありません。
自転車利用者自身の怪我の補償については、条例の規定はありません。利用者自身の実情にあった保険に加入してください。
日常生活における自転車事故に備える保険は、自転車利用者自身が加入する必要がありますが、保険商品には本人のみを補償の対象とするもののほか、家族全員を対象とするものなどがありますので、必ずしも一人ひとりが手続きをする必要はありません。実情に合わせて加入してください。
条例に規定はありませんので、自転車保険に加入していれば、自転車乗車時に加入している保険を示すシールなどを表示したり、保険証券を携帯したりする必要はありません。
ただし、TSマークは自転車の点検整備後に車体に貼り付けられることで保険が付帯します。
自転車利用者自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)への特約の付帯、自転車利用者向けの保険、TSマーク付帯保険などの加入方法があります。
保険の特約については、年齢制限が設けられていない場合が多く、同居の家族も補償するものが一般的です。家族を含めた現在加入中の保険について、契約保険会社に確認してください。
現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合は、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する方法があります。各保険会社が様々な保険商品を用意しており、法人・団体の一部でも年齢制限のない商品を取り扱っています。個別の保険内容については各保険会社などにお問い合わせください。
また、TSマーク付帯保険は自転車に係る保険であるため、年齢を問わずに加入できます。TSマークについては各自転車店にお問い合わせください。
県では保険の販売、あっせんなどは行なっておりません。保険会社、組合や保険代理店などにお問い合わせください。
もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっているため、改めて個々に自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入している保険会社に確認してください。
自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険であるため、誰が利用しても補償の対象となりますので、中古の自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば、改めて保険に加入する必要はありません。
保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないように、チェックシートを活用して自分や家族の保険加入状況を確認してください。
有償、無償を問わず、業として自転車を貸し出す場合、貸し出す側に自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。
貸出用自転車を借りる場合は、ホテル・旅館や自転車貸付業者(レンタル事業者)等に、自転車を借りる時に保険加入を確認してください。
個人が加入する自転車損害賠償保険等は、業務での事故に対応していない場合があるため、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等)への加入が必要です。なお、自転車を使用している行為が業務に当たるかどうか、補償の範囲にあたるかどうかについては、使用形態や業務命令の有無や内容などによって異なることが考えられますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。
従業員が通常の通勤方法で自転車を利用していることを知った時は、保険の加入の有無について確認し、未加入の場合は、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供してください。
事業者がその事業活動として自転車を利用するときは、事業活動中の自転車事故を補償する保険に加入する必要があります。この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が、該当する保険に当たります。
自転車通勤者への自転車保険の加入確認については、保険証券などの直接的な確認のほか、加入を確認する書面を交わすなどの方法でも問題ありません。
情報提供の方法としては、自転車保険についての一般的な情報を説明するほか、自転車条例チラシや県ホームページの情報を、社内の掲示板や社内ポータルサイトに掲示するなどの方法も考えられます。
顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります。(自転車の貸付けの有償・無償は問いません。)補償の条件や補償範囲等の詳しい内容は、保険会社にお問い合わせください。
顧客に対して、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供しましょう。
貸し付ける自転車の点検及び整備を行いましょう。
通常の事業者と同様に、事業活動での自転車利用を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。
しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となることが考えられることから、保険会社と協議の上、貸し出している自転車の利用全般を補償する保険へ加入をお願いします。
また、レンタル事業者だけでなく、有償無償を問わずホテルなどで継続して自転車の貸し出しサービス行なっている場合も、同様の保険加入が必要となります。
自転車の販売、修理、整備の際に、顧客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の有無について確認し、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供しましょう。
点検とは、自転車を利用する前に、ブレーキはちゃんと効くか、タイヤにしっかり空気が入っているか、ライトは点灯するか、尾灯または反射材は光っているか、車体やハンドルはガタガタしていないか、など異常がないかを検査することをいいます。
整備とは、点検の結果に基づき、自転車の性能を維持するために実施するメンテナンスのことをいいます。
未成年の子供は単独で自転車損害賠償責任保険等に加入することができないため、子供に代わって、保険に加入してください。
子供が利用する自転車の点検及び整備を行いましょう。
子供に対して、自転車の交通安全教育や、乗車用ヘルメットを着用させるための教育を行うようにしましょう。
高齢者の家族や身近にいる方は、その高齢者に乗車用ヘルメットの着用等を勧めるなど、自転車の安全で適正な利用について必要な助言を行うようにしましょう。
児童、生徒、学生に対し、発達段階に応じた自転車の交通安全安全教育や啓発、乗車用ヘルメットを着用させるための教育や啓発、を行うようにしましょう。
また、児童、生徒、学生、保護者に対し、自転車保険に関する情報を提供するようにしましょう。
自転車利用者は皆、自らの安全を確保するために、利用する自転車の種類や利用時間、利用方法等を考慮して、乗車用ヘルメット等の交通事故の被害を軽減するための器具を使用するようにしましょう。
頭部を守るという観点から、JIS規格の自転車用ヘルメットの基準を満たすものや、それと同等以上の安全性を有するものの着用をお願いします。
ヘルメットの安全規格等については取扱店にお問い合わください。
自転車店の他、ホームセンター、スポーツ用品店、大型スーパーなどで購入可能です。取扱状況については各店舗にお問い合わください。
令和4年中は、年間1,036件の自転車事故が発生しており、県内で発生した交通事故の約26.7%を占めています。また、当事者1,052人のうち、高校生が194人、高齢者が335人を占めています。
本条例において自転車は、道路交通法第2条第1項第11号の2と同じと定義しています。
【道路交通法第2条第1項第11号の2】
自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールによる運転する車を除く。)であって、身体障がい者用の車椅子、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(電動機を用いるものにあっては、人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
これにより、電動アシスト付き自転車は自転車に該当しますが、車イス、電動キックボード、一輪車は該当しません。
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2185
ファックス番号:028-623-2182