重要なお知らせ
更新日:2024年11月6日
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商品・サービス等への不満を表明し、改善を要求することは消費者の権利でもありますが、それがエスカレートし、感情的な態度で接する、不当な言いがかりをつけるなど、過剰な要求を行うことは「カスタマーハラスメント」につながります。感情的になっていると判断を誤る可能性も高くなります。
例えば
といった行動はカスタマーハラスメントにあたる可能性があります。
(参考)厚生労働省:顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について(外部サイトへリンク)
※画像クリックでポスターのイメージを拡大できます
お店の方に意見を言うときは、「伝え方」に十分配慮しましょう。
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くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2135
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