重要なお知らせ
更新日:2024年9月13日
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図書類の取扱業者(書店・コンビニ・レンタルビデオ店・ゲームソフト取扱店など)は、有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはいけません。さらに、有害図書類を陳列するときは他の図書類と区別しなければなりません。
知事は、図書類の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認めるときは、栃木県青少年健全育成審議会の意見を聴いて当該図書類を有害な図書類として指定することができます。
個別指定された図書類等の詳細は、こちらを御覧ください。
次のいずれかに該当する図書類は、個別に審査することなく一定の基準を満たすものを有害とみなし指定する方法です。
有害図書類は、次のいずれかの方法で他の図書類と区別して陳列しなければなりません。
がん具類の販売又は貸付けを業とする者(がん具販売店など)は、有害がん具類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、又は贈与してはいけません。
知事は、がん具類がその形状、構造、機能等から次のいずれかに該当すると認めるときは、栃木県青少年健全育成審議会の意見を聴いて当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定をします。
次のいずれかに該当するものは、個別に審査することなく有害ながん具類とみなし指定する方法です。
お問い合わせ
県民協働推進課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3076
ファックス番号:028-623-2121