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更新日:2024年9月13日

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栃木県青少年健全育成条例に基づく有害指定について

有害図書類の指定及びその販売等の制限

    図書類の取扱業者(書店・コンビニ・レンタルビデオ店・ゲームソフト取扱店など)は、有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはいけません。さらに、有害図書類を陳列するときは他の図書類と区別しなければなりません。

個別指定

    知事は、図書類の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認めるときは、栃木県青少年健全育成審議会の意見を聴いて当該図書類を有害な図書類として指定することができます。

  • 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  • 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  • 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあり、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

    個別指定された図書類等の詳細は、こちらを御覧ください。

包括指定

    次のいずれかに該当する図書類は、個別に審査することなく一定の基準を満たすものを有害とみなし指定する方法です。

書籍又は雑誌

  • 卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するページの数の合計が、20ページ以上又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの

録画テープ、録画盤その他これらに類するもの

  • 卑わいな姿態等を描写した場面が合計3分を超えるもの
  • 図書類の取扱業者の組織する団体等が青少年が閲覧し、視聴し、又は聴取することが不適当であると認めた旨の表示で知事が指定するものがなされているもの

区分陳列の参考となる業界等の識別マーク

識別マーク   

有害図書類の区分陳列

    有害図書類は、次のいずれかの方法で他の図書類と区別して陳列しなければなりません。

区分陳列

有害がん具類の指定及びその販売等の制限

    がん具類の販売又は貸付けを業とする者(がん具販売店など)は、有害がん具類を青少年に販売し、貸し付け、交換し、頒布し、又は贈与してはいけません。

個別指定

    知事は、がん具類がその形状、構造、機能等から次のいずれかに該当すると認めるときは、栃木県青少年健全育成審議会の意見を聴いて当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定をします。

  • 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
  • 著しく生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの。

    個別指定された有害ながん具類一覧(PDF:544KB)

包括指定

    次のいずれかに該当するものは、個別に審査することなく有害ながん具類とみなし指定する方法です。

  • 着用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて包装箱その他の物に収納されている物品(いわゆるブルセラ商品等)
  • 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、知事が規則で定める形状、構造、機能等を有するもの(いわゆる大人のおもちゃ) 

お問い合わせ

県民協働推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3076

ファックス番号:028-623-2121

Email:seishonen@pref.tochigi.lg.jp

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