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更新日:2021年4月2日

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栃木県青少年健全育成条例の一部改正について

「自画撮り」被害の未然防止に向けて

    スマートフォンやタブレットの普及、多種多様なアプリ、公衆無線LANの増加などインターネットの利用環境は日々変化を続け、その利便性も高まっています。誰もが手軽にインターネットを利用できるようになった一方で、その使い方を誤ると、利用者が犯罪の被害者や加害者になってしまう危険性が存在しています。

    青少年のインターネット利用では、青少年が、SNSを介して知り合った者などに要求されるまま、自分自身の裸を撮影した画像などを送信させられるという、いわゆる「自画撮り」被害が全国的に発生し、問題となっています。

    青少年が被写体となったわいせつな写真や画像データ等の製造や提供、所持などの行為は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」による処罰の対象となりますが、その提供を要求する行為自体を禁止する規定はなく、現行法令では、青少年に対する「自画撮り」要求行為を取り締まることが難しい状況です。

    このような現状に対し、栃木県では条例を一部改正して、新規に「児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止」を追加し、併せて悪質な行為に対する罰則規定を設け、加害行為の抑制と「自画撮り」被害の未然防止を図ります。

 

改正内容

    令和3年3月25日に改正された栃木県青少年健全育成条例では、青少年に対し、当該青少年の裸の写真などの「自画撮り」の提供を求める行為(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為)が禁止されます。

    次のいずれかに該当するものには、30万円以下の罰金が科されます。

  • 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めた者
  • 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対象を供与し、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、児童ポルノ等の提供を求めた者

 

施行

    令和3年7月1日

 

 

 





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電話番号:028-623-3075

ファックス番号:028-623-2121

Email:seishonen@pref.tochigi.lg.jp

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