重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
ここから本文です。
一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に、管轄の県税事務所に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
次の2つの要件を両方とも満たす場合です。
※既に県税を滞納している場合、この制度は利用できません。
納期限から6か月以内
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間
原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・「猶予許可通知書」に記載された分割納付納入計画のとおりの納付納入がない場合
・猶予を受けている県税以外に新たに納付納入すべきこととなった県税が滞納となった場合 など
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、管轄の県税事務所に延長申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
eLTAX(外部サイトへリンク)による電子申請も可能です。
※「財産収支状況書などを記載するための書類」とは
財産収支状況書などを記載するための書類とは、「収入支出の状況のわかる書類」と「財産の状況のわかる書類」をいい、財産収支状況書を記載するにはその両方が必要です。それぞれの書類の具体例は次のとおりです。
猶予を申請するご事情(県税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難となるご事情)により書類が異なりますので申請前にお電話で各県税事務所にお問い合わせください。
県税事務所 |
電話番号 |
---|---|
宇都宮県税事務所 収税課 |
028-626-3029 028-626-3031 |
鹿沼県税事務所 収税課 |
0289-62-6201 |
真岡県税事務所 収税課 |
0285-82-2253 |
栃木県税事務所 収税課 |
0282-23-3411 |
矢板県税事務所 収税課 |
0287-43-2171 |
大田原県税事務所 収税課 |
0287-23-4171 |
安足県税事務所 収税課 |
0283-23-1411 |
県税のホームページ へ戻る
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2109
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp