県の公文書を見たい
栃木県では、県政に関する説明責任を全うするため公文書の開示を行っています。
- 請求できる人
どなたでも(何人も)請求できます。
- 請求の方法
公文書の開示請求は、公文書を保有している本庁各課室若しくは各出先機関又は県民プラザ(栃木県庁本館2階)に公文書開示請求書を提出して行います。公文書開示請求書は、本庁各課室若しくは各出先機関又は県民プラザで入手できるほか、県のホームページからもダウンロードできます。
- 開示等の決定
公文書を開示できるかどうかは、原則として14日以内に決定し、請求者に通知します。非開示となる情報の例としては、個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものや、新製品の開発技術など法人等に関する情報で、公開することによりその法人等に不利益を与えるものなどがあります。開示ができる場合は、開示する日時と場所を併せてお知らせします。
- 費用
閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー代として実費をいただきます。
- 不服がある場合
非開示の決定に不服があるときは不服申立てをすることができます。
自分の個人情報を見たいときは
- 県が保有する情報のうち、自己の個人情報を請求する制度として、保有個人情報(公文書に記録された個人情報)の開示請求制度が設けられています。
詳しくは個人情報保護制度のあらましを御覧ください。
お問い合わせ
- 文書学事課情報公開推進室 TEL:(028)623-2059
詳細ページへのリンク
国の情報公開制度についてのお問い合わせ