保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止
(1) 保有個人情報の開示請求をすることができる方
- 県の機関が保有している自分の情報は、どなたでも「保有個人情報開示請求書」を提出して、開示請求をすることができます。
- 代理人による開示請求も可能です。
- 郵送、持参又は栃木県電子申請システムのいずれかの方法により提出してください。なお、栃木県電子申請システムより提出する場合には、公的個人認証を使用した電子証明書による署名が必要になります。
(2) 保有個人情報の開示・不開示の決定
- 開示請求があった保有個人情報は、(3)に掲げる不開示情報を除き、原則開示されることになります。
- 開示請求があった保有個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、不開示決定をすることがあります。
- 開示・不開示の決定は、開示請求があった日から30日以内に行い、開示請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することがあります。
(3) 不開示情報
- 開示することで、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 本人以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
- 法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 県や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
- 県や国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、その事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 開示の実施
- 決定通知書が届いたら30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、希望する開示の実施方法を申し出てください。(開示請求書において希望された開示の実施方法により開示を実施でき、実施方法を変更しない場合は申し出は不要です。)
- 開示の実施を受けるときは、決定通知書を持参してください。
(5) 費用負担
- 閲覧は無料です。
- 写しや複製物の交付を受ける場合は、所定の手数料(紙白黒1面10円、紙カラー1面80円、CD-R1枚50円)を負担していただきます。
- 写しや複製物の送付を希望する場合は、上記手数料に加え、送付に要する費用を負担していただきます。
(1) 保有個人情報の訂正請求をすることができる方
- 開示を受けた自分の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、「保有個人情報訂正請求書」を提出して、訂正請求をすることができます。
- 代理人による訂正請求も可能です。
(2) 保有個人情報の訂正・不訂正の決定
- 当該訂正請求に理由があるときは、保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、訂正を行います。
- 訂正・不訂正の決定は、訂正請求があった日から30日以内に行い、訂正請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができます。
(1) 保有個人情報の利用停止をすることができる方
- 自分の保有個人情報が利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているなど不適正であると認める方は、「保有個人情報利用停止請求書」を提出して、利用停止請求をすることができます。
- 代理人による利用停止請求も可能です。
(2) 保有個人情報の利用停止・不利用停止の決定
- 当該利用停止請求に理由があるときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、保有個人情報の利用停止を行います。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではありません。
- 利用停止・不利用停止の決定は、利用停止請求があった日から30日以内に行い、利用停止請求者に通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができます。
- 請求をするためには、本人確認の手続が必要となりますので、次の書類を請求の際に提出するか提示してください。
本人の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券など
代理人の個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券など
代理人であることを証明するための書類として委任状、戸籍謄本、登記事項証明書など