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更新日:2023年7月5日

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公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違い

「公文書開示請求」と「保有個人情報開示請求」の違い

公文書開示請求と保有個人情報開示請求の違いについて説明いたします。

開示を求める情報の種類によって請求手続きが異なりますのでご注意ください。

1 公文書開示請求制度とは

 栃木県情報公開条例に基づき、栃木県が保有している文書を、県民等からの請求に基づき開示をする制度です。

 栃木県情報公開条例第5条では個人・法人を問わず「何人」も開示を請求することができると規定されており、開示する公文書が同じ場合には、請求者がどなたであっても同じ情報が開示されます。また、非開示となる情報についても同様に、開示請求者がどなたであっても同じ情報が非開示となります。

 非開示になる情報として代表的なものに個人情報がありますが、公文書開示請求制度では、たとえ開示請求をする本人についての情報であっても個人が識別できる情報は「個人情報」となるため開示することができません

 公文書開示請求制度について詳しくは「公文書開示請求の手続き」をご覧ください。 

2 保有個人情報開示請求制度とは

 個人情報の保護に関する法律に基づき、栃木県が保有する個人情報を開示請求者本人に開示する制度です。

 例えば「Aさんが県に相談をした記録」、「Aさんが県に申請をした記録」などについてAさん本人からの申請に基づき、Aさん本人に栃木県が保有する情報を開示する制度が、保有個人情報開示請求制度です。ただし、請求者である「Aさん」本人以外の個人情報は開示することはできません。

  保有個人情報の開示請求には本人確認等の手続きが必要となりますので、詳しくは「 保有個人情報の開示請求制度」をご覧ください。

3 個人情報が含まれる情報への開示請求について

 上記1のとおり公文書開示制度では、特定の個人に関する情報に係る開示請求に対しては、それが自分自身の情報であっても、「個人情報」に該当するため、開示することはできません。

 また、開示請求の内容によって公文書が「ある」「ない」を答えるだけで個人情報を開示してしまうことになる場合には、公文書の有無を答えない「存否応答拒否」という回答になります。

例)公文書開示請求で「Bさんが○月○日に県に福祉サービスに関する申請をした記録」を請求した場合、「個人情報が含まれているため非開示」とすると、「Bさんが県に申請をした」という個人情報が分かってしまいます。また、「不存在のため非開示(公文書を保有していない)」という回答をすると「Bさんは県に申請をしなかった」という個人情報が分かってしまうことになります。

 公文書開示請求制度は、請求者がどなたであっても同じ情報を開示する制度であるため、このような例の場合、公文書の有無を答えるだけで、本来非開示となるべき個人情報の内容を開示してことになるため、こうした情報を請求をされた場合には、Bさんの申請に関する個人情報を保護するため、「公文書の有無そのものを答えない」決定(存否応答拒否)をすることになります。

  御自身の情報が含まれる公文書の開示を請求する場合は上記2の「保有個人情報開示請求制度」を利用ください。

お問い合わせ

文書学事課 情報公開推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2059

ファックス番号:028-623-2057

Email:jouhoukoukai@pref.tochigi.lg.jp