重要なお知らせ
更新日:2021年4月1日
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※以下の文章中の「法」とは、宗教法人法を指します。
宗教法人は、法第9条により、法第7章の規定による登記をしたときは、遅滞なく登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないとされています。
設立の登記に掲げられた事項について変更が生じたときは、2週間以内にその主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないとされています。
なお、下記1~4及び7~9の事項については、規則変更認証手続きが必要です。その場合、認証書の交付の日から2週間以内に変更登記を行うことになります。
様式 <令和3(2021)年4月から各種届出様式の押印を廃止しました>
事務所所在地変更届(市町村合併・住居表示実施)(ワード:14KB)
宗教法人は、他の都道府県内に境内建物を備えることとなった場合、その旨を所轄庁に届け出ることとなります。
※他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人の所轄庁は、文部科学大臣になります。
※「境内建物を備える」とは、必ずしも境内建物の所有を意味するものではなく、貸借契約に基づくものを含みます。(ただし、一時的に建物を借用するようなものは除きます。)
お問い合わせ
文書学事課 私学・宗教法人担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階
電話番号:028-623-2056
ファックス番号:028-623-2074