重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 教育・文化 > 文化・伝統 > 宗教法人 > 事務所備付け書類の写しの提出

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

事務所備付け書類の写しの提出

※以下の文章中の「法」とは、宗教法人法を指します。

宗教法人は、常に、次に掲げる書類及び帳簿を事務所に備えておき(法25条2項)、備付け書類のうち一部の書類については、毎会計年度終了後4月以内に所轄庁に写しを提出しなければならない(法25条4項)とされています。

備付け書類の提出を怠った宗教法人には、罰則が適用されることがあります(法88条)。

備付け書類一覧及び様式

一部の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

(ここに掲載している提出書類の様式例は、あくまでも参考例です。これまで、独自の様式で作成してきた法人については、従来の様式を変更する必要はありません。)

以下のうち、所轄庁に写しを提出するのは2~6 及び 9の書類です。

 

 提出様式 備付け書類の写しの提出について(ワード:14KB)
 <令和3(2021)年4月から押印を廃止した様式を掲載しています>

  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿(エクセル:22KB)
  3. 財産目録(エクセル:33KB)
  4. 収支計算書(エクセル:131KB)収益事業を行っている場合は必須)
  5. 貸借対照表(作成している場合のみ)
  6. 境内建物に関する書類(エクセル:29KB)賃貸借契約により借用している礼拝施設など、財産目録に記載されていない境内建物がある場合)
  7. 責任役員会等の議事録
  8. 事務処理簿
  9. 事業に関する書類(ワード:10KB)(幼稚園の経営や不動産の貸付など、事業を行っている場合のみ)

(注意)

収支計算書は、公益事業以外の事業を行っていない法人で、その一会計年度内の収入が8,000万円以内の場合は、当分の間作成しないことができます。

しかし、法人である以上、収支を明らかにした収支計算書を作成することが望ましいといえます。

なお、収益事業を行っている場合は、収入規模にかかわらず必ず作成する必要があります。

罰則規定

次の場合は、宗教法人の代表役員またはその代務者は、10万円以下の過料に処せられます。

  • 備付け書類の作成や備付けを怠り、又は不実の記載をした場合(法88条4号)
  • 所轄庁への備付け書類の写しの提出を怠った場合(法88条5号)

お問い合わせ

文書学事課 私学・宗教法人担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館2階

電話番号:028-623-2056

ファックス番号:028-623-2074

Email:shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp