重要なお知らせ
更新日:2021年3月24日
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栃木県権限移譲基本方針に基づき、令和3(2021)年4月1日から下記の権限が市町村へ移譲されます。
No. | 事務の内容(法令名) | 項目数 | 移譲先 | 既移譲済 |
1 | 民生委員協議会を組織する区域の決定に関する事務(民生委員法) | 1 | 鹿沼市、那須塩原市 |
栃木市、佐野市、小山市、矢板市、さくら市 ※注1 |
2 | 専用水道の施設基準適合の確認に関する事務(水道法) | 11 | 上三川町 |
茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 ※注2 |
3 | 小規模水道の施設基準適合の確認に関する事務(栃木県小規模水道条例) | 8 | 上三川町 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
4 | 開発行為の許可に関する事務等(都市計画法) | 45 | 下野市 |
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市 ※注1 |
5 | 大規模建築物の建築など大規模行為の届出の受理に関する事務(栃木県景観条例) | 13 | 市貝町 | 大田原市、矢板市、下野市 |
注1:宇都宮市は法令により権限を有している。
注2:市は法令により権限を有している。
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行政改革ICT推進課
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