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更新日:2021年3月24日

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権限移譲基本方針に基づく令和3年4月1日からの移譲法令

栃木県権限移譲基本方針に基づき、令和3(2021)年4月1日から下記の権限が市町村へ移譲されます。

移譲法令

 

No. 事務の内容(法令名) 項目数 移譲先 既移譲済
1 民生委員協議会を組織する区域の決定に関する事務(民生委員法) 1 鹿沼市、那須塩原市

栃木市、佐野市、小山市、矢板市、さくら市

※注1

2 専用水道の施設基準適合の確認に関する事務(水道法) 11 上三川町

茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

※注2

3 小規模水道の施設基準適合の確認に関する事務(栃木県小規模水道条例) 8 上三川町 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、茂木町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
4 開発行為の許可に関する事務等(都市計画法) 45 下野市

足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市

※注1

5 大規模建築物の建築など大規模行為の届出の受理に関する事務(栃木県景観条例) 13 市貝町 大田原市、矢板市、下野市

注1:宇都宮市は法令により権限を有している。

注2:市は法令により権限を有している。

お問い合わせ

行政改革ICT推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2225

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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