重要なお知らせ
更新日:2020年3月30日
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栃木県権限移譲基本方針に基づき、令和2(2020)年4月1日から下記の権限が市町村へ移譲されます。
No. | 事務の内容(法令名) | 項目数 | 移譲先 | 既移譲済 |
---|---|---|---|---|
1 |
専用水道の施設基準適合の確認に関する事務(水道法) |
11 |
茂木町、那珂川町 |
壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町 ※注1 |
2 |
小規模水道の施設基準適合の確認に関する事務(栃木県小規模水道条例) |
8 |
茂木町、那珂川町 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町 |
3 |
大規模建築物の建築など大規模行為の届出の受理に関する事務(栃木県景観条例) |
13 |
矢板市 |
大田原市、下野市 |
注1:市は法令により権限を有している。
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