更新日:2022年11月10日
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(根拠法令 国土利用計画法第39条)
ア 知事の規制区域の指定、指定の解除又は規制区域の減少が相当であることについての確認を行うこと。
イ 規制区域において、例外的に許可する場合にあらかじめ意見を述べること。
ウ 不許可処分についての審査請求に対して裁決すること。
エ 土地に関する権利の移転等の届出があった場合において、届出者に対しその土地の利用目的の変更勧告を行う場合に意見を述べること。
オ 知事が注視区域を指定する場合、解除する場合又は注視区域を減少する場合に、あらかじめ意見を述べること。
カ 知事が監視区域を指定する場合、解除する場合又は監視区域を減少する場合、及び届出を要する面積を変更する場合に、あらかじめ意見を述べること。
キ 注視区域及び監視区域内の土地に関する権利の移転等の届出があった場合において、届出者に対し、当該土地売買等の契約締結の中止の勧告等を行う場合に意見を述べること。
ク 遊休土地の利用又は処分に関する計画について、計画の変更等を勧告する場合に意見を述べること。
ア 委員 7人
イ 任期 3年(令和4(2022)年11月1日~令和7(2025)年10月31日)
ウ 会議 定足数 会長及び3人以上の委員の出席
議決 出席委員の過半数
ただし、所掌事務 ア については、委員総数の過半数
エ 専門部会 委任事項 事前確認申請の確認をしないこととするときに意見を述べる。
構成 会長(審査会長)及び2名の委員
議決 出席委員の過半数
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地域振興課 土地利用調整班
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