重要なお知らせ
更新日:2021年5月10日
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地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
⇒ 制度の詳細や最新情報は、内閣府地方創生推進室のページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
地域再生制度を活用することで、府省横断的に様々な支援措置が活用できます。
地域再生の推進に資する新たな税制・財政・金融上の支援措置等について、国に提案することができます。
提出された提案は、内閣官房が関係府省庁と調整を行い、提案が認められた場合には、地域再生計画の支援措置として追加されます。
提案はどなたでも(地方公共団体、民間企業、各種団体、個人等)提出でき、原則、年1回の受付期間があります。
⇒ 最新情報は、こちらのページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
地方公共団体が地域再生基本方針に基づき地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける場合、地域再生計画と連動した施策を計画中に盛り込むことで、国から財政措置を含む支援措置を受けることができます。
認定申請は、地方公共団体のみが行いますが、地方公共団体が地域再生計画を作成する際はNPO、地域住民、関連団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分把握し、計画に反映するよう努めることが望まれています。
原則、年3回(5月、9月、1月)受付が行われ、認定申請から3か月以内に認定の可否が決定されることとなっています。
⇒ 認定申請についての詳細は、こちらのページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
⇒「地域再生基本方針」や「地域再生計画と連動した施策」(「地域再生基本方針」の別表)の詳細は、こちらのページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
⇒ これまでに国が認定した地域再生計画は、こちらのページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
地域振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2239
ファックス番号:028-623-3924