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更新日:2021年3月23日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行う必要があります。
ただし、一定の要件に当てはまる方は、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、確定申告せずに寄附金控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用が可能です。

ワンストップ特例イメージ 

「ワンストップ特例」を利用するための要件

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、次の1から3の全ての事項に当てはまる必要があります。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望される方へ(PDF:139KB)をご覧ください。

  1. 寄附いただいた年の分の所得税について確定申告書の提出を要しない
  2. 寄附いただいた翌年の6月以降にお支払いいただく住民税について申告書の提出を要しない
  3. 寄附いただいた年(1月1日から12月31まで)寄附先の地方団体(県、市町村)の数が5以内

「ワンストップ特例制度」利用のための手続き

ワンストップ特例制度を利用するためには、すべての寄附先の地方団体に申請書を提出することが必要です。

提出書類

  1. 令和○年寄附分 市町村民税道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:111KB)
    記載例(PDF:236KB)
  2. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード ウラ面、通知カード※の写し 等)
  3. 身元確認ができる書類(マイナンバーカード オモテ面、運転免許証の写し 等)

※通知カードは氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り使用できます。
※個人番号が記載されている書類ですので、簡易書留またはレターパックプラスを利用して提出をお願いします。

提出期限

ふるさと納税をした翌年の1月10日(必着)

提出済みの申告特例申請書の内容に変更があった場合

転居による住所変更など、既に提出いただいた申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書の提出が必要となります。

ふるさと“とちぎ”応援寄附金

 

お問い合わせ

地域振興課 地域振興・とちぎ暮らし推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2236

ファックス番号:028-623-3924

Email:chiiki@pref.tochigi.lg.jp