議会の情報公開制度について
-議会の情報公開制度について-
議会においては、「栃木県議会情報公開条例」(平成12年7月1日施行)に基づき、公文書の開示を行っています。
この条例は、栃木県議会における情報公開の積極的な推進を図り、議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の議会への理解及び県政参加を促進し、広く開かれた議会を実現することを目的としています。
-公文書の開示請求について-
1 開示を請求できる方は
- どなたでも、公文書を閲覧することや、公文書の写しの交付を請求することができます。
2 請求の方法は
- 公文書開示請求書を議会事務局総務課に提出してください。
- 受付時間は、月~金曜日の午前8時30分から午後5時です。
様式は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
3 開示・非開示の決定は
- 開示できるかどうかは、原則として14日以内に決定し、請求者に通知します。
- 開示できる場合は、開示する日時と場所を合わせてお知らせします。
- 公文書の閲覧や写しの交付を受ける際は、公文書開示決定通知書をご持参ください。
- 非開示となる情報もあります。
非開示情報の例
- 法令等で公開することができないもの
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
- 新製品の開発技術など法人等に関する情報で、公開することにより法人等の権利利益を害するおそれがあるもの
- 試験問題などのように、公開することにより実施の目的が失われたり、公正又は適切な実施が困難になるおそれがあるもの。
4 公文書開示に関する費用は
- 閲覧は無料です
- 写しの交付等を受ける場合は、コピー代等の費用を負担していただきます。(日本工業規格A列3番以内 単色刷りは1枚(面)につき10円です)
5 不服申し立て
- 非開示決定等に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
- 審査請求があった場合は、栃木県議会情報公開審査会に諮り、その意見を尊重して判断します。
- 「栃木県議会情報公開審査会」は、議長からの意見の求めに応じて、審査請求について調査審議を行います。
栃木県議会情報公開審査会の意見
議長から意見の求めの求めがった事案に対する審査会の意見を掲載しています。
令和5年度