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更新日:2023年4月1日

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栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例について

 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例について、栃木県議会第390回通常会議に提出し、令和4年(2022)年12月19日に可決され、12月22日に公布しました。周知期間を設け、令和5(2023)年4月1日に施行しました。

 ※令和4(2022)年10月1日から10月31日までの1か月間、条例案に対するパブリック・コメントを実施し  ましたが、御意見はありませんでした。 

栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の主な内容について   

1 目的(第1条関係)

 この条例は、栃木県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とします。

2 定義(第2条関係)

 (1)この条例において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、又は電磁的記録)により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。

 (2)この条例において、「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいいます。

3 議会の責務(第3条関係)

 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとします。

4 個人情報等の取扱い(第4条関係)

 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令等の規定によりその権限に属する事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないこととし、当該利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない等、個人情報を適正に取り扱わなければならないこととします。

5 個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求手続き等(第18条~第43条関係)

 (1)何人も、条例の定めるところにより、議長に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることとします(第18条関係)。 保有個人情報開示請求書(ワード:29KB)

  栃木県電子申請システム(外部サイトリンク)からもダウンロードできます

 (2)何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、議長に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができることとします(第31条関係)。 保有個人情報訂正請求書(ワード:28KB)

 (3)何人も、自己を本人とする保有個人情報が利用目的に反して利用されている等と思料するときは、議長に対し、当該保有個人情報の利用の停止措置を請求することができることとします(第38条関係)。 保有個人情報利用停止請求書(ワード:28KB)

6 審査請求(第44条~46条関係)

    開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、審査請求の全部を容認する場合等を除き、審査会に諮問しなければならないこととします。

7 雑則(第47条~52条関係)

 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとします。

8 罰則(第53条~57条関係)

 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算機処理に係る個人情報ファイルを提供する等の行為を行った職員等に対する罰則を設けることとします。

 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(全文)(PDF:345KB)

 栃木県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程(全文)(PDF:441KB)


お問い合わせ

県議会事務局 総務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎議会議事堂2階

電話番号:028-623-3753

ファックス番号:028-623-3755

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