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更新日:2024年7月4日

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移管文書

当館では、公開の準備ができた移管文書を平成29年4月1日から公開しています。

移管文書目録

現在公開している移管文書です。

昭和61年度移管

昭和62年度移管

昭和63年度移管

旧管理委任文書

区分 冊数 備考
栃木県報綴 157 県報(明治34年以降)
栃木県公報(昭和21年から36年)
公文書綴 2,892 知事が管理する公文書で、管理委任により館長が引継ぎを受けた文書
合計 3,049  
  • 「旧管理委任文書」は、原則即日閲覧することができます。

移管文書の閲覧

閲覧までの流れ

  1. 公文書閲覧用目録から閲覧したい文書を特定し、「公文書閲覧票」に必要事項を記入してください。
  2. 「公文書閲覧票」を当館宛てに提出してください。
    提出の方法は、閲覧室カウンターに直接提出する、又は当館宛てに郵送してください。なお、メールやファクシミリによる送信は、環境状況により未着になる可能性があるためご遠慮ください。
  3. 閲覧の申出のあった文書を公開することについて、当館が審査します。
    規則に基づき、当該文書の審査をします。審査結果は、原則、1か月以内に申出者宛てに「保有文書閲覧決定通知書」を発送します。なお、閲覧申出に係る文書が多いなど、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、「閲覧決定の期限延長について」により延長の理由を通知します。
  4. 閲覧
    「保有文書閲覧決定通知書」を持参してください。

公文書閲覧票

利用が制限される文書について

利用制限する文書の審査基準

当館では、閲覧の申出をした文書が「栃木県立文書館管理規則第6条」(以下、「管理規則」という。)のいずれかに該当する場合には、文書の一部又は全部の利用が制限されます。また、管理規則第6条の解釈運用については、「栃木県立文書館管理規則第6条に規定する利用制限に関する解釈運用について」(以下、「解釈運用」という。)で定めています。

栃木県立文書館管理規則(抜粋)

(文書の利用の制限)

第6条 館長は、文書館が管理する文書(条例第1条に規定する文書をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるものの利用を制限することができる。

一 法令等の規定により、利用について制限がある文書

二 その作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過していない県の公文書

三 利用に供することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められる文書

四 利用に供することにより、法人その他の団体に不利益を与えるおそれがあると認められる文書

五 利用に供することにより、県の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められる文書

六 利用に関し特約がある文書

七 文書の整理上又は保存上の理由により、利用について支障があると認められる文書

2 館長は、前項各号のいずれかに該当し、利用を制限している文書について、その理由がなくなったと認める場合には、速やかに当該文書を一般の利用に供するものとする。

栃木県立文書館管理規則第6条に規定する利用制限に関する解釈運用について(抜粋)

栃木県立文書館管理規則(以下「規則」という。)第6条に規定する文書の利用制限に関する解釈運用について、必要な事項を定める。なお、この解釈運用は、随時、適切な見直しを行っていくものとする。

1 基本的考え方

(1) 保有文書の閲覧、展示その他の利用(以下「利用」という。)に当たり、当該保有文書に記録されている情報が規則第6条第1項の利用制限事由に該当するかどうかの判断は、利用決定を行う時点における状況等を勘案して行う。

(2) 公文書に係る利用制限事由の解釈運用においては、県としての一貫性を確保するため、栃木県情報公開条例及び栃木県個人情報保護条例の趣旨を尊重し、両条例の解釈運用を適切に反映させていくこととする。

(3) 個人、法人等の権利利益や県などの事務事業の適正執行を保護する必要性は、時の経過やそれに伴う社会情勢の変化に伴い変動するものであるが、単に時の経過のみで判断するものであってはならない。

(4) 個々の案件に係る具体的な判断は、情報の内容及び種類、社会状況、利用に供することにより生じる影響等を総合的に判断し、行うものとする。

「栃木県立文書館管理規則第6条に規定する利用制限に関する解釈運用について」(全文)(PDF:112KB)

個人情報が含まれる文書の審査

個人情報については、情報公開条例により非開示となる情報について、文書の作成等から一定の期間が経過している場合には、解釈運用の1 基本的考え方を踏まえ、別表に定めるところにより、権利利益の侵害性について個別具体的に検討審査を行います。

(別表)

利用を制限する文書に記録されている
個人情報の性質の区分

一定の期間
(目安)

該当する可能性のある
個人情報の類型の例(参考)
第三者意見
個人情報であるが当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがないとあきらかに認められるもの

30年

  本人承諾又は本人死亡
個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

50年

イ 学歴又は職歴
ロ 財産又は所得
ハ 採用、選考又は任免
ニ 勤務評定又は服務
ホ 人事記録
本人承諾又は本人死亡
重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

80年

イ 国籍、人種又は民族
ロ 家族、親族又は婚姻
ハ 信仰
ニ 思想
ホ 伝染病の疾病、身体の障害その他の健康状態
ヘ 刑法等の犯罪歴(罰金以下の刑)
本人承諾又は本人死亡
重要な個人情報であって、一定の期間は、当該情報を公にすることにより、当該個人又はその遺族の権利利益を害するおそれがあると認められるもの

110年
(140年)

イ 刑法等の犯罪歴(禁固以上の刑)
ロ 重篤な遺伝性の疾病、精神の障害その他の健康状態
本人承諾又は本人死亡

 

(備考)

  • この表は、あくまでも一定年数を経過した個人情報について、個人の権利利益を害するおそれが消失した可能性の目安です。該当する個人情報の利用の審査については、その内容及び種類、社会状況、利用に供することにより生じる影響等を総合的に、個別具体的に行います。また、当館が、権利利益を害するおそれがないと判断した場合であっても、公にすることにより権利利益の回復が困難であることから、さらに、本人の承諾又は本人死亡等を条件としたものです。
  • 「本人の承諾」とは、第三者への意見の付与により、本人又は後見人等により、承諾を得た場合とします。連絡ができない場合には、承諾を得られないものとみなします。また、第3欄及び第4欄における本人には、遺族を含むものとします。
  • 「本人死亡等」とは、実際には本人の死亡した場合及び本人の死亡が推定できる場合とします。死亡が推定できる場合とは、文書作成時から110年経過している場合とします。文書作成時の年齢が推定できる場合には、その時から110歳を経過したと推定できる場合とします。ただし、第4欄では遺族の権利利益を配慮し、文書作成時から140年経過した場合又は文書作成時の年齢が推定できる場合には、その時から140歳を経過したと推定できる場合とします。

利用制限情報が含まれる文書の閲覧について

利用制限情報が含まれる文書については、当該情報をマスキング(黒塗り)した複製物を閲覧に供します。

 

 

お問い合わせ

文書館

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館2階

電話番号:028-623-3450

ファックス番号:028-623-3452

Email:monjyo@pref.tochigi.lg.jp

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