重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2016年2月1日

ここから本文です。

文書館関連法規

栃木県立文書館条例

昭和61年3月31日
栃木県条例第3号

 
(設置)
第1条 文書、将来貴重な歴史資料となる県の公文書その他必要な資料(以下「文書」という。)の収集及び管理を行うとともに、これらの活用を図り、もって県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、栃木県立文書館(以下「文書館」という。)を宇都宮市に設置する。

(事業)
第2条 文書館は次に掲げる事業を行う。
 一 文書の閲覧、展示その他の利用に関すること。
 二 文書の収集、整理及び保存に関すること。
 三 文書についての専門的な調査研究に関すること。
 四 資料集等の編さん及び刊行に関すること。
 五 文書についての知識の普及啓発に関すること。
 六 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業。

(職員)
第3条 文書館に、館長その他必要な職員を置く。

(教育委員会規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、文書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし附則第3項の規定は、次項の教育委員会規則で定める日から施行する。
(供用開始)
2 文書館で保管されている文書は、教育委員会規則で定める日から一般の利用に供するものとする。
(栃木県手数料条例の一部改正)
3 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。第2条第60号から第74号までを次のように改める。

 60 栃木県立文書館が依頼に基づき実施する文書館文書の複製文書館文書複製手数料

 一枚につき100円以内
 実施する文書館文書の複製
 61から74まで 削除
 第3条中「及び59号」を「、第59号及び第60号」に改める。

 

栃木県立文書館管理規則

昭和61年4月1日
栃木県教育委員会規則第5号
最終改正 平成22年4月30日
栃木県教育委員会規則第13号

 
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県立文書館条例(昭和61年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、栃木県立文書館(以下「文書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)
第2条 文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館内整理その他特別の事情により必要があるときは、館長は、教育長の承認を得て、これを臨時に変更し、又は休館することができる。
 一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 二 年末年始(12月28日から翌年の1月4日までの日)
 三 日曜日及び土曜日

 四 毎月の末日
 五 毎年2回それぞれ10日以内の範囲で館長がその都度定める日
(平元教委規則6・平成4年規則16・一部改正)

(利用時間)
第3条 文書館の利用時間は、9時から17時までとする。ただし、館長は、特別の事情があるときは、これを臨時に変更することができる。
(平4教委規則16・一部改正)

(文書館の利用)
第4条 文書館を利用しようとする者は、文書館の利用に関し館長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号に掲げる者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
 一 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける等文書館の秩序を乱すおそれがある者
 二 施設又は文書等を損傷するおそれのある者
 三 その他文書館の管理上支障があると認められる者

(文書の利用の制限)
第6条 館長は、文書館が管理する文書(条例第1条に規定する文書をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるものの利用を制限することができる。
 一 法令等の規定により、利用について制限がある文書
 二 その作成又は取得の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を経過していない県の公文書
 三 利用に供することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認められる文書
 四 利用に供することにより、法人その他の団体に不利益を与えるおそれがあると認められる文書
 五 利用に供することにより、県の機関又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められる文書
 六 利用に関し特約がある文書
 七 文書の整理上又は保存上の理由により、利用について支障があると認められる文書
2 館長は、前項各号のいずれかに該当し、利用を制限している文書について、その理由がなくなつたと認める場合には、速やかに当該文書を一般の利用に供するものとする。
(平14教委規則6・全改)

(文書の複製等)
第7条 文書を複製し、又は出版物に掲載しようとする者は、あらかじめ館長の許可を得なければならない。

(文書の館外貸出し)
第8条 文書の館外貸出しは行わないものとする。ただし、博物館、図書館、学校その他の施設が利用する場合であって館長が公益上必要があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)
第9条 文書館の施設、設備等を損傷し、又は文書を亡失し、若しくは損傷した者は、館長に届け出てこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(文書の寄贈及び寄託)
第10条 文書館は、文書の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 文書の寄贈を受けたときには、寄贈者の氏名、寄贈年月日等当該文書の管理に必要な事項を記録しておかなければならない。
3 寄託を受けた文書(以下「寄託文書」という。)は、文書館所蔵の文書と同様の取り扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。
4 文書館は、寄託文書が天災地変その他不可抗力により損害を受けたときには、その責めを負わないものとする。

(職員)
第11条 条例第3条に規定するその他の職員は、次のとおりとする。
 一 館長補佐
 二 指導主事
 三 主任
 四 主事
2 前項に定めるもののほか、文書館に次の職員の職を置くことができる。
 一 主幹
 二 副主幹
 三 係長
 四 主査
(平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)

(職務)
第12条 前条に規定する職員は、次のとおりとする。
 一 館長補佐は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
 一の二 館長補佐のうち、館長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括館長補佐」という。)は、前号に規定する職務を行うほか、文書館の所掌事務について、館長を補佐し、職員の担任する事務を監督するとともに、館長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
 二 主幹、副主幹、係長又は主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
 三 指導主事は、上司の命を受け、専門的な事項の指導又は援助に関する事務に従事する。
 四 主任は、上司の命を受け、複雑又は困難な事務に従事する。
 五 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平8教委規則5・平13教委規則3・一部改正)

(館長の専決事項)
第13条 館長の専決事項は、この規定に別に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても、重要若しくは異例又は特に必要があると認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
 一 所属の職員の旅行命令(館長の県外の3日以上の旅行命令及び次項第一号の旅行命令を除く。)及びその復命の受理
 二 所属の職員の週休日の振替え及び勤務時間の割振りの変更
 二の二 所属の職員の超勤代休時間の指定
 二の三 所属の職員の休日勤務の命令及び休日の代休日の指定
 三 所属の職員の休暇(館長の3日以上の休暇及び次項第二号の職員の休暇を除く。)の承認
 四 所属の職員の職務に専念する義務の免除(館長の3日以上の職務に専念する義務の免除を除く。)
 五 所属の職員の部分休業の承認
 六 所属の職員の超過勤務の命令
 七 公文書の開示の可否の決定
 七の二 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定
 八 その他軽易な事項の処理
2 総括館長補佐の専決事項は、次のとおりとする。
 一 所属の職員(館長、主幹及び総括館長補佐を除く。次号において同じ。)の県内の1日の旅行命令及びその復命の受理
 二 所属の職員の休暇(引き続き7日を超える休暇を除く。)の承認
(昭61教委規則10・平元教委規則6・平4教委規則6・平4教委規則17・平7教委規則11・平9教委規則5・平13教委規則3・平13教委規則8・平22教委規則2・平22教委規則13・一部改正)

(事務の代決)
第14条 館長不在のときは、総括館長補佐がその事務を代決する。館長及び総括館長補佐がともに不在のときは、あらかじめ館長が指定した職員がその事務を代決する。
(平13教委規則3・一部改正)

(準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、文書館における事務処理、服務その他執務に関する事項については、栃木県教育委員会事務局処務規程(昭和61年栃木県教育委員会訓令第8号)を準用する。
(昭61教委規則10・一部改正)

(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、文書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第9条までの規定は、条例附則第2項の教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する
附則(平成4年教委規則第16号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13教委規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。 

 

公文書館法

昭和62年12月15日
法律第115号
平成11年12月22日
法律第161号改正

 

(目的) 
第1条 この法律は、公文書などを歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、公文書館に必用な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「公文書」とは、国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。

(責務)
第3条 国及び地方公共団体は、歴史資料として重要な公文書などの保存及び利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有する。

(公文書館)
第4条 公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設とする。
2 公文書館には、館長、歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必用な職員を置くものとする。

第5条 公文書館は、国立公文書館法(平成11年法律第79号)の定めるもののほか、国又は地方公共団体が設置する。
1 地方公共団体の設置する公文書館の当該設置に関する事項は、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。

(資金の融通等)
第6条 国は、地方公共団体に対し、公文書館の設置に必用な資金の融通又はあっせんに努めるものとする。

(技術上の指導など)
第7条 内閣総理大臣は、地方公共団体に対し、その求めに応じて、公文書館の運営に関し、技術上の指導又は助言を行うことができる。

附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=昭和63年政令第166号で昭和63年6月1日)
(専門職員についての特例)
2 当分の間、地方公共団体が設置する公文書館には、第4条第2項の専門職員を置かないことができる。
(総理府設置法の一部改正)
3 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第4条第7号の次に次の1号を加える。
7の2 公文書館法(昭和62年法律第115号)の施行に関すること。

お問い合わせ

文書館

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館2階

電話番号:028-623-3450

ファックス番号:028-623-3452

Email:monjyo@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告