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更新日:2021年11月16日
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海外帰国者・外国人等の「A海外特別選抜」及び「B海外特別措置」を志願できるのは、高等学校の入学志願資格を満たし、かつ、次の(ア)、(イ)に該当する方です。
(ア)原則として、帰国後2年以内の者で、その帰国時からさかのぼり、外国における在住期間が継続して2年以上の者とします。ただし、外国における在住期間が長期にわたる者については帰国後3年以内、 外国人等については入国後3年以内の場合は、その事情によっては、高等学校長の判断によって志願資格を認定することができます。
(イ)保護者が県内に居住しているか、当該年の入学式の行われる日の前日までに居住予定であること。 ただし、保護者が引続き海外に居住する場合は、県内に保護者に代わる身元引受人がいる場合に限ります。
※海外帰国者・外国人等の入学者選抜に関する特別の措置による受検を希望する方は、資格確認のため、高校教育課指導担当(TEL 028-623-3382)へ御連絡ください。
確認内容: ①生年月日 ②海外での在住期間(出国年月、入国年月) ③在住していた国、都市 ④海外での学校教育歴 ⑤志望する学校 ⑥中学校への編入時期
(中学校から出願される方は、中学校を通して御連絡ください。)
A海外特別選抜においては、学力検査を行わず、面接をもってこれに代えるものとします。ただし、高等学校長の判断によって、学校独自検査及び作文が課されることがあります。
A海外特別選抜における入学者の選抜は、出身学校長から提出された書類、面接、作文及び学校独自検査を行った場合はその結果等を資料とし、外国での学習や経験を十分考慮して総合的に行います。
合格内定者は一般選抜(B海外特別措置を含む。)には出願できません。
A海外特別選抜で不合格となった場合には、一般選抜(B海外特別措置を含む。)を志願することができます。
B海外特別措置においては、国語、数学、英語の検査のほか、作文及び面接を実施します。
学力検査の問題(国語、数学、英語)、検査時間は、一般選抜における学力検査と同一です。
B海外特別措置における入学者の選抜は、出身学校長から提出された書類、学力検査の成績、作文及び面接の結果等を資料とし、外国での学習や経験を十分考慮して総合的に行います。
お問い合わせ
高校教育課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館3階
電話番号:028-623-3382
ファックス番号:028-623-3393