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更新日:2019年11月13日
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教科書には、文部科学省検定済教科書、文部科学省著作教科書、また、高等学校及び特別支援教育学校等において使用される学校教育法附則第9条に規定する教科書がありますが、種目(教科書の教科ごとに分類された単位)ごとに数種類発行されているため、実際に学校で使用する教科書を決定する必要があります。この事務手続きを、教科書の採択といいます。
義務教育諸学校において使用する教科書については、法令で4年間、毎年度同一の教科書を採択する(学校教育法附則第9条に規定する特別支援学校等で使用する教科書を除きます。)こととなっています。
公立学校は、その学校を設置する地方公共団体の教育委員会です。つまり、都道府県立学校については都道府県教育委員会、市町村立学校については、市町村教育委員会となります。公立を除く学校は、その学校の校長です。
採択地区とは、市町村立の義務教育諸学校における教科書採択のために「市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域」に設定されるもので、この採択地区内の市町村は、共同して種目ごとに同一の教科書を採択することになります。
本県には、次のとおり13の採択地区が設定されています。(平成26年11月現在)
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会、国・私立の義務教育諸学校の行う教科書採択に関する事務について、適切な指導、助言、援助を行います。
これを行うにあたり、都道府県教育委員会は、教科用図書選定審議会の意見を聞かなければなりません。
教科書展示会は、都道府県教育委員会が文部科学大臣の指示する時期に教科書センター等において開催しています。
本県においては、上記の期間以外にも利用者の便宜を考えて、事前展示を開催しています。
教科書展示会の役割は、教科書を見本として陳列することによって、教科書の調査・研究及び相互の比較検討に資すると共に、保護者その他一般の人々が利用することにより、教科書に対する関心及び認識の機会を提供することにあります。
教科書センターとは、都道府県が、学校の教員や住民の教科書研究のために設置する教科書の常設展示場のことで、県内に15ヶ所設置されています。
教科書センター等には、採択の参考にするために教科書の発行者から教科書見本本が送付されます。また、文部科学省が作成した教科書目録や教科書編集趣意書を、教科書展示会期間中教科書センター等に常備することにより、採択事務の円滑化を図っています。
なお、教科書の検定については、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)において情報が提供されています。
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