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更新日:2026年1月8日
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文書館では、障害者を対象とする会計年度任用職員(事務補助員)の募集を行います。
次の(1)から(3)の全てを満たす人
(1)次に掲げる手帳等の交付を受けている者(下記の手帳等は採用当日において有効であることが必要です。)
ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
ウ 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には時間を要しますので、御注意ください。)
面接当日に手帳等を持参していただきます。また、採用後においても、障害者雇用状況調査のため、手帳等の提示を求めることがあります。
(2)地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない人(次のいずれにも該当しない人)
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ 栃木県職員として懲戒免職処分を受け、その処分の日から2年間を経過しない人
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(3)積極的に業務に取り組む意欲がある人
1名
事務補助員
栃木県立文書館
宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁南館2階)
事務補助
脚立等を使用して業務を行う場合があります。
令和8(2026)年2月1日から令和8(2026)年3月31日まで
なお、採用後、1ヵ月間は、条件付採用期間(試用期間)となります。
1ヵ月間の勤務日数が15日間に満たない場合は、15日間に達するまで延長します。
また、勤務成績が良好で一定の条件を満たした場合、任期満了後に再度採用されることがあります(最初の採用から最長で5年間)。
月曜日から金曜日まで(週30時間)
午前9時00分から午後4時00分まで
なお、午後0時から午後1時までは休憩時間です。
原則、時間外勤務はありません。
日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
1,456円(令和8(2026)年2月1日予定)
当方の規程により、通勤手当を支給
当方規定による
雇用保険に加入します。
地方公務員法が適用となり、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等が課されることになります。
令和8(2026)年1月23日(金曜日)までに次の書類を下記の送付先まで郵送するか持参してください。
応募者を一定数確保できた場合は、受付期間前に募集を締め切る場合があります。
履歴書(写真付き)
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁南館2階)
栃木県立文書館
持参の場合には、平日の8時30分から17時15分までの間にお越しください。
郵送の場合には、表に「会計年度任用職員(事務補助員)選考申込」と書いた封筒に入れてください。
(1)書類審査のほか、就労への意欲や適性などについて、個別に面接を行います。
日時 応募後相談
場所 宇都宮市塙田1丁目1番20号(栃木県庁南館2階)栃木県立文書館
(2)選考結果については、面接後1週間以内に電話でご連絡します。
お問い合わせ
文書館
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館2階
電話番号:028-623-3450
ファックス番号:028-623-3452