更新日:2023年2月8日
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警察では、【重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律】(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
いわゆるドローンは、
航空法(昭和27年法律第231号)
(航空法に係るルール及び許可に関しては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)
の2つの法律で規制されています。
小型無人機等飛行禁止法では、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
航空法の無人航空機では、100グラム未満の機器は除外されていますが、本法では重量の制限はありません。
なお、
及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、当該対象施設の管理者による同意を得ることが必須となります。
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する時間の48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。
参考:警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、対象施設に対する危険を未然に防止するためなど一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
上記に違反して、
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
対象防衛関係施設 |
管轄警察署 |
---|---|
陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 |
宇都宮南警察署 宇都宮市みどり野町1番8号 TEL:028-653-0110 |
陸上自衛隊宇都宮駐屯地 |
宇都宮南警察署 宇都宮市みどり野町1番8号 TEL:028-653-0110 |
上記対象防衛関係施設周辺地域の上空において飛行させる場合は、対象防衛関係施設の管理者(防衛省ホームページ(外部サイトへリンク))への通報も必要になります。(自衛隊の施設であるものに限る。)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者やそれらの同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出
国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出
お問い合わせ
警備部警備第二課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)