ホーム > 交通安全 > 交通事故にあわないために > 交通各種行事・情報のお知らせ > 交通反則通告制度及び反則切符への署名・押印等について
更新日:2021年9月21日
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交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒・無免許運転など特に悪質な一部の違反を除いては、一定の期間内に違反に対して定められた反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。
反則行為で、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を交付(告知)されます。告知内容に異議がなければ、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、仮納付書に記入された金額の反則金を金融機関に納めると、手続が終了します。
仮納付書の納付期間内に反則金を納めなかった場合は、指定された交通反則通告センターに出頭し、通告書で反則金納付の通告を受けます。通告を受けた人は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に反則金を金融機関に納めると、手続が終了します。住所が遠いなどの理由で交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。
この交通反則通告制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、違反を検察庁または家庭裁判所に送致します。
交通反則通告制度の適用を受けるか、これを拒否するかは違反をした人が選択することとなります。
また、交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押印等を求めますが、強制するものではありません。
お問い合わせ
交通部交通指導課
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