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更新日:2024年5月14日
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警察では、自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車に係る型式認定制度を運用しています。国家公安委員会の型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、道路交通法令に規定されている基準に適合したものであり、TSマークを表示することができます。
駆動補助機付自転車とは、
● アシスト比率等の原動機の基準を満たしていること
● アシスト機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が
生じるおそれがないこと
● 円滑に停止させる性能を有すること
について、試験が行われており、型式認定を受け、「TSマーク」が貼付されている車種は、アシスト比率等の基準を満たしているものであり、自転車の交通ルールが適用されることになります。
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車はその構造やアシスト比率により、自転車に該当しない場合があります。
その場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止等)が適用されることになりますので、「TSマーク」が貼付されている駆動補助機付自転車を御利用ください。
お問い合わせ
交通部交通企画課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
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