更新日:2024年1月11日
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改正道路交通法施行規則が順次施行され、令和4年4月より順次、安全運転管理者に、下記の業務が義務化されます。
令和4年4月1日施行
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和4年10月1日施行
運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
詳しくは、こちらの資料を参考にしてください。
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の拡充(酒気帯びの有無の確認)について(PDF:99KB)
令和4年10月1日施行の「アルコール検知器の使用義務化」の規定は、アルコール検知器の供給状況等から、当分の間、適用しないこととする暫定措置がとられておりましたが、令和5年12月1日からこの暫定措置は廃止され、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が義務化されました。
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