ホーム > 申請・手続き > 警備業に関するお知らせ > 警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表について
更新日:2024年3月22日
ここから本文です。
栃木県公安委員会では、警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づき、公表対象の行政処分を行ったときは、以下のとおり行政処分を受けた業者及びその処分の内容を公表しています。
行政処分を受けた警備業者、探偵業者を公表することにより、依頼しようとされる方に、適正な業者を選んでいただくことを目的としています。
当該行政処分が行われた日から3年間
お問い合わせ
生活安全部生活環境課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)